結論:浮気調査の報告書とは、探偵が調査した日時・場所・行動の時系列を、写真や地図とともにまとめた書面です。裁判や慰謝料請求で役立つのは、人物が判別できる写真がある報告書です。ラブホテルへの出入りや相手宅での長時間滞在を、複数回記録したものが有力です。
探偵に浮気調査を依頼すると、最後に「調査報告書」を受け取ります。ただ、初めて手にする方にとっては、何が書いてあれば十分なのかが分かりにくいものです。
報告書は、事実を知るための資料であると同時に、慰謝料請求や離婚の手続きで使う資料にもなります。中身が足りないと、せっかく費用をかけても次の一歩に進みにくくなります。
この記事では、報告書の構成を章ごとの見本で示し、証拠として評価されやすい条件を解説します。受け取ったときに確認する10項目のチェックリストと、A&Y探偵事務所での報告書の扱いもまとめました。
浮気調査の報告書とは?
浮気調査の報告書は、調査対象者の行動を客観的に記録し、依頼者に結果を伝えるための書面です。探偵業法では、探偵業務を「調査の結果を依頼者に報告する業務」と位置づけており、報告書はその中心になるものです。
報告書の役割は大きく2つあります。
- 事実を知るため:配偶者が本当に浮気をしているのか、誰と会っているのかを確かめます。
- 今後の手続きに使うため:話し合い、慰謝料請求、離婚調停や裁判などで、不貞行為を示す資料として使います。
後者の目的で使う場合は、報告書の「中身の質」が重要です。読むのは依頼者だけではありません。弁護士や裁判所、場合によっては配偶者側の弁護士も目を通します。第三者が読んで事実を確認できる書き方になっているかが問われます。
また、探偵業法では、契約書面に「調査結果の報告の方法と期限」を書くことになっています。報告書をいつ、どんな形で受け取れるかは、契約の段階で確認できる事項です。何が浮気の証拠として有効かは、浮気の証拠の記事でも詳しく解説しています。
報告書ができるまでの流れ
報告書は、調査が終わった後にまとめて作られるのが一般的です。調査中、調査員は時刻・場所・行動をその場で記録し、写真や動画を撮影します。
調査が終わると、その記録と撮影データを照らし合わせ、時系列に整理します。写真には番号を付け、記録のどの行に対応するかが分かるようにします。最後に、地図や総括を加えて一冊の報告書に仕上げます。
調査中に途中経過の連絡を受けていても、正式な記録は報告書です。電話やメッセージで聞いた内容と、報告書の記載が合っているかも確認しておきましょう。
報告書の構成見本:表紙から総括まで各章に書かれること
一般的な浮気調査の報告書は、表紙・調査概要・時系列記録・写真・地図・総括の6つの章で構成されます。事務所によって順番や名称は異なりますが、中身はおおむね共通しています。
| 章 | 主な記載内容 | この章の役割 |
|---|---|---|
| 表紙 | 報告書の題名、依頼者名、調査会社名、届出番号、作成日 | 誰がいつ作成した報告書かを示す |
| 調査概要 | 調査目的、対象者、調査期間・日数、調査方法、調査員の人数 | どんな条件で調査したかを示す |
| 時系列記録 | 時刻ごとの場所と行動、写真番号 | 行動の流れを分単位で再現する |
| 写真 | 出入りの場面などの写真と、撮影日時・場所の説明 | 記録の裏づけになる |
| 地図 | 移動経路、立ち寄り先、ホテルや相手宅の位置 | 場所の特定と移動の流れを示す |
| 総括 | 調査日ごとの結果のまとめ、判明した事実 | 全体の結果を短く整理する |
以下、章ごとに何が書かれ、どこを読めばよいかを説明します。
表紙:誰がいつ作った報告書か
表紙には、報告書の題名、依頼者名、調査を行った探偵業者の名称、作成日などが書かれます。探偵業の届出番号が記載されることもあります。
裁判などで使う場面では、「どの業者が作成した資料か」がはっきりしていることが前提です。表紙だけで作成者と作成日が分かるかを確認しましょう。
調査概要:どんな条件で調べたか
調査概要には、調査の目的、対象者の氏名や特徴、調査を行った日と時間帯、調査方法がまとめられます。尾行・張り込み・撮影など、どの方法で調べたかもここに書かれます。
複数日の調査なら、日ごとの開始時刻と終了時刻が一覧になっていることが多いです。契約した稼働時間と、実際の調査時間が合っているかもこの章で確かめられます。
時系列記録:行動を分単位で記録する中心部分
時系列記録は報告書の中心で、対象者の行動を時刻ごとに記録した部分です。誰と、どこで、何時から何時まで一緒にいたかが、ここで分かります。
書式のイメージをつかんでいただくため、架空の記録例を表にしました。表の時刻・場所・人物はすべて書式を示すための例で、実際の調査記録ではありません。
| 時刻(書式例) | 場所 | 対象者の行動 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 18:32 | 勤務先ビル(〇〇区)正面出入口 | 対象者が一人で退出。徒歩で〇〇駅方面へ | 写真1 |
| 18:47 | 〇〇駅 東口改札前 | 女性A(30代くらい、紺色のコート)と合流 | 写真2 |
| 19:05 | 飲食店「〇〇」(〇〇区) | 女性Aと二人で入店 | 写真3 |
| 20:41 | 同店 出入口 | 二人で退店。手をつないで歩く | 写真4 |
| 20:58 | ホテル「〇〇」(〇〇区)出入口 | 二人で入館 | 写真5・6 |
| 23:12 | 同ホテル 出入口 | 二人で退館(滞在 約2時間14分) | 写真7・8 |
| 23:20 | 〇〇駅 西口改札前 | 別れる。女性Aは〇〇線ホームへ | 写真9 |
この例で大事なのは、ホテルに「入った時刻」と「出た時刻」が両方あり、滞在時間が計算できることです。さらに、各行に写真番号が付いていて、文章と写真が対応しています。
見失った時間がある場合は、その時間帯と理由が書かれているのが誠実な記録です。空白をあいまいにせず、「〇時〇分、人混みで見失う」と記録されているかを見ましょう。
写真:人物と場面が判別できるか
写真の章には、時系列記録の写真番号に対応した写真が並びます。各写真には、撮影日時と場所、写っている場面の説明が添えられます。
特に重要なのは、ホテルや相手宅への出入りの場面です。対象者と相手の顔が判別できること、建物の看板や出入口が一緒に写っていることがポイントになります。動画が別途データで提供される場合もあります。
夜の出入りは暗く、写真が不鮮明になりがちです。そのため、同じ場面を複数枚撮ったり、動画から場面を切り出したりして、判別できる写真を残すのが一般的です。1枚で判別しにくい場合は、前後の写真や動画とあわせて確認しましょう。
地図:場所と移動の流れを示す
地図の章では、移動経路や立ち寄り先、ホテルや相手宅の位置が示されます。施設名や住所が分かる形で記載されることが一般的です。
地図があると、時系列記録の移動が現実的な時間で行われたことを確認できます。写真・時系列・地図の3つがつながることで、記録全体の信用性が高まります。
総括:結果を短くまとめる
総括では、調査日ごとの結果と、全体として判明した事実がまとめられます。「〇月〇日、対象者は女性Aとホテルに入館し、約2時間後に退館した」といった書き方です。
総括で確認したいのは、事実と推測が区別されているかです。「浮気は確実」といった断定や感想ではなく、確認できた事実を淡々と書いているほうが、第三者に信頼されやすくなります。
複数日の調査では、浮気相手と会わなかった日の記録も総括に載ります。「この日は会社から自宅に直帰」という記録も、行動パターンを知る大切な情報です。次にどの曜日や時間帯を調べるべきかを考える材料になります。
紙の報告書とデータの受け取り方
報告書は、紙で受け取る場合と、データで受け取る場合があります。写真や動画は、紙に印刷すると細部が見えにくくなることがあります。
弁護士に相談したり、裁判所に提出したりする場面では、元の写真や動画のデータが求められることもあります。契約前に「紙とデータの両方を受け取れるか」「動画は提供されるか」を確認しておきましょう。受け取ったデータは、配偶者が触れない端末や記録媒体に保管してください。
裁判で証拠として評価されやすい報告書の条件
裁判で評価されやすいのは、不貞行為、つまり肉体関係があったことを推認できる場面を、客観的に記録した報告書です。
民法770条1項1号は、離婚事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」を定めています。不貞行為の意味について、判例は次のように述べています(最判昭和48年11月15日)。
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」
そのため、食事や買い物の様子だけでは、肉体関係の証明として弱いことが多いです。一般的に有効とされるのは、次のような記録です。
- ラブホテルに二人で入り、一定時間後に出てくる場面
- 浮気相手の自宅に入り、長時間滞在している場面
- こうした場面が1回だけでなく、複数回記録されていること
相手宅での滞在は、ホテルに比べて「話をしていただけ」と反論されやすい面があります。そのため、夜から翌朝までの滞在や、何度も通っている事実を記録することが大切になります。1回の記録で判断せず、積み重ねで示すと考えるとよいでしょう。
日付も意味を持ちます。婚姻関係がすでに破綻した後の肉体関係は、原則として不法行為にならないとした判例があります(最判平成8年3月26日)。いつの出来事かが明確な記録は、こうした争点でも役立ちます。
不貞行為の考え方は不貞行為とはで、慰謝料を請求できる条件は慰謝料請求できる条件で詳しく解説しています。証拠としてどう評価されるかは、裁判所が個別の事情をふまえて判断します。報告書があれば必ず認められるものではないため、具体的な見通しは弁護士にご相談ください。
報告書が使われる主な場面
報告書は、裁判だけで使うものではありません。実際には、次のような場面で段階的に使われることが多いです。
- 配偶者との話し合い:事実を認めてもらい、今後の関係や条件を話し合う材料になります。
- 浮気相手への請求:内容証明郵便や示談交渉で、不貞の事実を示す根拠になります。
- 離婚調停:家庭裁判所での話し合いで、離婚事由や慰謝料の主張を裏づけます。
- 訴訟:話し合いでまとまらない場合に、不貞行為を立証する証拠として提出します。
どの場面でも、報告書をいつ、誰に、どこまで見せるかは大切な判断です。相手に先に全部を見せると、反論の準備をされることもあります。見せ方は弁護士と相談して決めると安心です。
使える報告書と使いにくい報告書の違い
使える報告書と使いにくい報告書の差は、主に「人物の判別」「時刻の記録」「場面の内容」「回数」に表れます。
| 比較ポイント | 使いやすい報告書 | 使いにくい報告書 |
|---|---|---|
| 写真 | 顔や服装から本人と相手が判別できる | 暗い・遠い・後ろ姿だけで誰か分からない |
| 時刻 | ホテル等への入館と退館の時刻がそろっている | 入った場面だけで、出た時刻が分からない |
| 場面 | ラブホテルへの出入り、相手宅での長時間滞在 | 食事や買い物など、二人で会っている場面だけ |
| 回数 | 複数回の記録がある | 1回のみで、偶然と反論されやすい |
| 記載の仕方 | 事実を時系列で淡々と記録している | 推測や感想が多く、事実との区別があいまい |
| 調査方法 | 尾行・張り込みなど適法な方法 | 住居侵入や盗聴など違法な方法を含む |
特に注意したいのが、違法な方法で集めた情報です。無断で住居に入る、承諾なくGPS機器を取り付けるといった方法で得た情報は危険です。依頼者自身がトラブルに巻き込まれる原因になりえます。探偵の調査が法律上どこまで許されるかは、探偵の調査は違法かで解説しています。
「手元の報告書や証拠で足りるのか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
報告書を受け取ったら確認する10項目チェックリスト
報告書を受け取ったら、「第三者が読んでも事実が分かるか」という視点で、次の10項目を確認しましょう。気になる点は、その場で探偵に質問してかまいません。
受け取った直後は、内容に気持ちが追いつかないこともあります。その場合は、まず1〜3番だけ確認し、残りは落ち着いてから読み返しても大丈夫です。
- 調査日時と調査方法が書かれているか:調査概要に、日ごとの開始・終了時刻と方法があるかを見ます。
- 配偶者本人と判別できる写真があるか:顔や服装から、第三者でも本人だと分かるかを確認します。
- 相手の人物が判別できる写真があるか:後ろ姿だけでなく、顔が確認できる写真があるかを見ます。
- 写真と時系列記録が対応しているか:写真番号、撮影日時、場所が記録と一致しているかを確かめます。
- 入館と退館の両方の時刻があるか:ホテルや相手宅での滞在時間が計算できるかを確認します。
- 場所が特定できるか:施設名や住所、地図で、どこの出来事かが分かるかを見ます。
- 不貞を推認できる場面が複数回あるか:1回だけか、別の日にも記録があるかを確認します。
- 事実と推測が区別されているか:総括に断定や感想が混じっていないかを読みます。
- 見失った時間の扱いが書かれているか:記録の空白に、時間帯と理由が添えられているかを見ます。
- 写真・動画のデータと相手の情報を受け取れるか:データの受け取り方と、相手の氏名や住所が判明しているかを確認します。
10番の相手の情報は、浮気相手に慰謝料を請求したい場合に重要です。請求するには、相手がどこの誰かを特定する必要があるためです。何がどこまで分かったかを、探偵に確認しておきましょう。
チェックで足りないと感じたら
チェックリストで足りない項目があっても、すぐに失敗と決める必要はありません。次の順で考えると整理しやすくなります。
- 足りない項目が「書き方の問題」か「証拠そのものの不足」かを探偵に確認する。
- 証拠が不足している場合は、追加調査で補えるか、どの日を狙うかを相談する。
- 報告書を持って弁護士に相談し、今の証拠で何ができるかの見通しを聞く。
追加調査にどのくらいの期間がかかるかは、浮気調査の期間で解説しています。
A&Y探偵事務所の報告書の扱い
A&Y探偵事務所では、報告書・証拠写真・動画の提供は料金に含まれています。報告書は、弁護士・裁判所への提出を前提に作成しています。
報告書は、時系列の行動記録と写真・動画で構成します。この記事で紹介したように、出入りの時刻と人物の判別、写真と記録の対応を重視しています。
調査は、尾行・張り込みなど適法な方法で行います。調査中は進捗をその都度ご報告し、延長するかどうかは依頼者に判断していただきます。延長は30分単位で、依頼者の同意なく追加費用が発生することはありません。
報告書の作成費用を別に心配する必要はありません。費用は、調査の稼働時間に応じた料金表で決まります(税込)。
- 基本調査料金:49,500円〜(最低稼働3時間分。1時間あたり16,500円に相当)
- 10時間パック:148,000円/20時間パック:280,000円/30時間パック:396,000円
- 車両を使う場合は車両代5,500円を加算。電車代・ガソリン代等の実費は、契約前の見積りで総額を提示します。
たとえば「1回4時間×2回」の調査なら、試算(税込・実費別)は16,500円×8時間=132,000円です。10時間パックなら148,000円で、2時間分の余裕を延長に充てられます。費用の考え方は浮気調査の費用相場もご覧ください。
証拠が取れる見込みが低いときは、契約前に正直にお伝えします。報告書をお渡しした後も、内容の説明や、弁護士など専門家のご案内に対応しています。証拠を取って終わりにしないことを、事務所の約束としています。
報告書の使い方と保管の注意点
報告書は、慰謝料請求や離婚の話し合いなど、正当な目的のために使うことが大切です。使い方を誤ると、かえってご自身が不利になるおそれがあります。
- 配偶者や相手に見せる前に方針を決める:先に見せると、言い逃れの準備をされることがあります。
- 職場やSNSで広めない:名誉毀損や侮辱にあたるおそれがあります。
- 原本と写真データを安全に保管する:配偶者の目に触れない場所に保管し、データは複製を残しましょう。
- 時効を意識する:慰謝料請求には、損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年の期限があります(民法724条)。
探偵に依頼する際、依頼者は調査結果を犯罪や違法な差別に使わない旨を示す書面を提出します。報告書は、ご自身の権利を守るための正当な手続きに活用してください。
報告書を受け取った直後は、気持ちが大きく揺れることもあります。内容がつらく感じられるときは、すぐに結論を出さなくても構いません。まずは安全に保管し、落ち着いてから今後の方針を考えましょう。
慰謝料請求や離婚を考える場合は、報告書を持って弁護士に相談すると、具体的な見通しを立てやすくなります。配偶者と不倫相手の双方に請求できるか、どの程度の金額が見込めるかは、個別の事情によって変わります。
報告書を持って弁護士に相談するときの準備
弁護士に相談するときは、報告書に加えて次のものを用意しておくと、話がスムーズに進みます。
- 報告書の原本と、写真・動画のデータ
- ご自身でつけてきた記録(帰宅時間の変化、気づいたきっかけと日付など)
- LINEのやり取りなど、手元にある他の証拠
- 婚姻期間、お子さんの有無、別居の有無など家庭の状況のメモ
- 「離婚したいのか」「関係を続けたいのか」など、現時点での希望
希望がまだ決まっていなくても大丈夫です。迷っていることも含めて伝えると、選択肢ごとの見通しを説明してもらいやすくなります。
よくある質問
Q. 自分で撮った写真でも報告書の代わりになりますか?
A. ご自身で撮った写真も証拠の一つになりえます。ただし、人物の判別や時刻の記録が不十分になりやすく、尾行で気づかれるリスクもあります。状況に応じて専門家に相談するのがおすすめです。
Q. 報告書に書かれた浮気相手の情報は、どこまで分かりますか?
A. 尾行や張り込みなど適法な方法で調べられる範囲に限られます。探偵に戸籍などを取得する特別な権限はありません。どこまで調べるかは契約時に確認しましょう。
Q. 報告書が1回分しかなくても、慰謝料請求はできますか?
A. ケースによって異なります。一般的には、不貞を推認できる場面が複数回あるほうが有力とされています。請求の見通しは、報告書を持って弁護士に相談すると判断しやすくなります。
Q. 報告書の料金は別にかかりますか?
A. 扱いは事務所によって異なるため、見積りの段階で確認しましょう。当事務所では、報告書・証拠写真・動画の提供は料金に含まれています。
Q. 報告書はいつ受け取れますか?
A. 受け取りの時期と方法は、契約書面に書かれる「報告の方法と期限」で確認できます。契約前に、いつ・どんな形で受け取れるかを質問しておくと安心です。
まとめ
- 浮気調査の報告書は、表紙・調査概要・時系列記録・写真・地図・総括で構成されるのが一般的です。
- 中心になるのは時系列記録で、入館と退館の時刻、写真との対応が重要です。
- 裁判で評価されやすいのは、ラブホテルへの出入りや相手宅での長時間滞在を複数回記録したものです。
- 受け取ったら10項目のチェックリストで、第三者が読んでも事実が分かるかを確認しましょう。
- 報告書は正当な目的で使い、最終的な判断は弁護士に相談しましょう。
「どんな報告書が必要か」「今の証拠で足りるか」だけでも、無料でご相談いただけます。神奈川・東京に対応し、匿名・LINEでのご相談も24時間受け付けています。無料相談はこちら
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- 刑法(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成8年3月26日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

