結論:浮気と不倫はどちらも法律用語ではありません。一般に「浮気」は恋人や配偶者以外に気持ちや関係が移ること全般を、「不倫」は既婚者が配偶者以外と関係を持つことを指して使われます。法律上の扱いや慰謝料は、言葉ではなく「不貞行為」があったかどうかと、当事者の立場で決まります。
「夫は”ただの浮気”と言うけれど、これは不倫ではないのか」。配偶者の言葉に引っかかりを覚えて、浮気と不倫の違いを調べる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、言葉としての「浮気」と「不倫」の違いに軸足を置いて解説します。そのうえで、「不貞行為」「不適切な関係」など周辺の用語も含めた比較表、婚姻中・婚約中・内縁(事実婚)・交際中という立場ごとの慰謝料の可能性、裁判や示談書で実際にどの言葉が使われるかまで整理します。
浮気と不倫の違いとは?
浮気と不倫の主な違いは、「既婚者が関わる関係かどうか」と「関係の深さ」にあると一般に考えられています。
「浮気」は、恋人同士でも夫婦でも使われる、幅の広い言葉です。気持ちが少し揺らいだ程度から、肉体関係まで、さまざまな場面で使われます。
「不倫」は、少なくとも一方が既婚者である関係について使われるのが一般的です。継続的な交際や肉体関係をともなう関係を指すことが多い言葉です。
ただし、どちらも日常の言葉であり、法律で定義されたものではありません。人によって使い方にずれがあることも、混乱の原因になっています。夫婦の間で「浮気程度」「いや不倫だ」と言い合いになるのは、同じ出来事を別の物差しで測っているためでもあります。
言葉の言い合いにしないために
配偶者との話し合いで「浮気か不倫か」という呼び方にこだわると、肝心の「何があったのか」が置き去りになりがちです。言い合いを避けるには、次のような伝え方が役立ちます。
- 「浮気」「不倫」といった評価の言葉ではなく、「何曜日の何時ごろ、誰と会っていたのか」という事実で尋ねる
- 相手の説明は、その場で否定せずにメモしておく
- 自分がどう感じたかは、「隠されていたことがつらい」など自分を主語にして伝える
呼び方をめぐる議論より、事実を確かめることのほうが、その後の判断に直接つながります。
「浮気」と「不倫」それぞれの意味と使われ方
「浮気」は対象が広く軽めの言葉、「不倫」は既婚者が関わる、道徳的に重い響きを持つ言葉として使われるのが一般的です。
「浮気」は未婚のカップルでも使われる
「彼氏が浮気した」のように、結婚していない恋人同士でもよく使われます。この点が、既婚者が前提になる「不倫」との大きな違いです。
「浮気」は指す範囲が広く、ニュアンスが軽め
「浮気」は、二人での食事やLINEのやり取りだけでも使われることがあります。一方で、肉体関係がある場合にも使われます。
また、「一時的なもの」「本気ではないもの」という軽いニュアンスで使われることもあります。配偶者が「ただの浮気」と言うとき、事態を小さく見せたい気持ちが含まれていることもあるかもしれません。
「不倫」は「倫(人の道)」に外れるという意味合い
「不倫」は、文字どおり「倫(人として守るべき道)にあらず」という意味合いを持つ言葉です。そのため「浮気」よりも、道徳的に重い響きで受け取られることが多いでしょう。
一方だけが既婚者でも「不倫」と呼ばれる
既婚者と独身者の関係も、一般に「不倫」と呼ばれます。双方が既婚者の場合は「ダブル不倫」と呼ばれることがあります。この場合の慰謝料の考え方はダブル不倫を解説した記事で紹介しています。
「不倫」は継続的な関係を指すことが多い
「不倫」は、一度きりの出来事よりも、ある程度続いている交際を指して使われることが多い言葉です。ただし、ここにも明確な基準があるわけではありません。
浮気・不倫・不貞行為・不適切な関係の用語比較表
法律上の扱いを考えるうえで押さえておきたいのは、日常語の「浮気」「不倫」とは別に、法律上の概念である「不貞行為」があることです。報道や謝罪の場面で使われる「不適切な関係」なども含めて、よく目にする用語を比較しました。
| 用語 | 言葉の種類 | 主な当事者 | 肉体関係 | 主に使われる場面 | 法律上の意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浮気 | 日常語 | 恋人・夫婦のどちらでも | なくても使われる | 日常会話、恋人同士 | 法律上の定義はない |
| 不倫 | 日常語 | 少なくとも一方が既婚者 | ともなう関係を指すことが多い | 日常会話、報道 | 法律上の定義はない |
| ダブル不倫 | 日常語 | 双方が既婚者 | ともなう関係を指すことが多い | 日常会話、報道 | 法律上の定義はない(双方の配偶者に請求の問題が生じうる) |
| 不貞行為(不貞な行為) | 法律上の概念 | 配偶者のある者 | 性的関係があることが中心 | 法律、判決、訴状、示談書 | 民法770条1項1号の離婚事由。慰謝料請求の中心的な根拠 |
| 不貞関係 | 法律実務でよく使われる表現 | 配偶者のある者と相手方 | 性的関係を前提とする | 判決、訴状、示談書 | 不貞行為が継続している関係を指して使われる |
| 不適切な関係 | 婉曲表現 | 特に限定されない | あいまい(含む場合も含まない場合もある) | 報道、謝罪、示談書でぼかすとき | 法律上の定義はなく、中身は個別に確認が必要 |
| 親密な交際(肉体関係なし) | 説明的な表現 | 配偶者のある者と相手方 | ない、または証明できない | 裁判例の説明など | 社会通念上許されない程度なら慰謝料が認められた裁判例がある |
| 二股 | 日常語 | 主に交際中の恋人 | 問わない | 日常会話、恋人同士 | 法律上の定義はない |
このように、法律の世界では「浮気か不倫か」という呼び方は重視されません。問題になるのは、不貞行為にあたる事実があったかどうかです。「不適切な関係」のようなあいまいな表現が出てきたときは、具体的に何があったのかを確認する必要があります。
法律上の扱いは「言葉」ではなく「中身」で決まる
法律上は、浮気と呼んでも不倫と呼んでも、不貞行為にあたる事実があるかどうかで扱いが決まります。
不貞行為とは、最高裁昭和48年11月15日判決によれば「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。民法770条1項1号では、離婚事由のひとつとされています。定義や認められる基準は不貞行為とは何かを解説した記事で詳しく説明しています。
肉体関係がない場合や、破綻後の場合
肉体関係がなくても、社会通念上許されない親密な交際で婚姻生活の平穏を害したとして、慰謝料を認めた裁判例があります。ただし金額は低めで、認められないことも多いとされています。
また、婚姻関係がすでに破綻した後の肉体関係は、原則として不法行為にならないとされています(最高裁平成8年3月26日判決)。
離婚との関係も「不貞行為」で考える
夫婦の話し合いで離婚が成立する協議離婚では、離婚の理由は問われません。一方、相手が離婚に応じず裁判で離婚を求める場合は、民法770条1項の離婚事由が必要になり、その代表が「不貞な行為」です。
つまり、配偶者の行為を「浮気」と呼ぶか「不倫」と呼ぶかで離婚の可否が決まるわけではありません。裁判で離婚を求める場面では、不貞行為を示す証拠があるかどうかが重要になります。
「ただの浮気」と言われても、中身を確認する
本人が「浮気程度」と言っていても、呼び方が軽いかどうかは法律上の評価に影響しません。肉体関係があれば、法律上は不貞行為として扱われえます。反対に、「不倫だ」と強い言葉で責めても、肉体関係を示す証拠がなければ、法律上は不貞行為と認められないこともあります。
どちらの言葉でも、確認すべき証拠は同じ
浮気と呼ばれる場合でも不倫と呼ばれる場合でも、不貞行為を示すために必要な証拠は変わりません。一般に有効とされるのは、ラブホテルへの出入りや相手宅での長時間滞在の記録です。人物が判別でき、滞在時間がわかる形で複数回押さえるのが一般的です。
反対に、親しげなLINEのやり取りだけでは、肉体関係の証明として弱いことが多いとされています。言葉の印象にまどわされず、どんな事実が確認できているかを冷静に見ることが大切です。食事やLINE、キスなど、どの行為が法律上どう扱われやすいかは浮気はどこからかを解説した記事で行為別に整理しています。
「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
立場別:婚姻中・婚約中・内縁・交際中で慰謝料の可能性はどう変わるか
慰謝料を請求できる可能性は、「浮気」か「不倫」かという呼び方ではなく、二人がどんな関係にあるかという「立場」によって大きく変わります。法律上保護される関係が強いほど、請求できる可能性は高くなると考えると分かりやすいでしょう。
| 立場 | パートナーへの慰謝料 | 浮気相手への慰謝料 | 確認したいポイント |
|---|---|---|---|
| 婚姻中(法律婚) | 不貞行為があれば請求できる可能性がある | 不貞行為の慰謝料は請求できる可能性がある(離婚そのものの慰謝料は特段の事情がない限り難しい) | 肉体関係を推認できる証拠、相手が既婚と知っていたか、時効 |
| 婚姻中だが関係が破綻した後 | 破綻後の関係は原則として不法行為にならない | 同じく原則として難しい | 本当に破綻していたか(別居の有無だけでは決まらない) |
| 内縁(事実婚) | 婚姻に準じる関係として、慰謝料が認められた裁判例もある | 内縁関係を知っていたかなど、個別の事情による | 同居の期間、生計を共にしているか、夫婦として生活している実態 |
| 婚約中 | 浮気が原因で婚約が解消された場合、婚約の不当破棄として慰謝料が認められることがある | 個別の事情によって判断が分かれる | 婚約が成立していたことを示す事情(指輪、両親へのあいさつ、式場の予約など) |
| 交際中(恋人) | 婚姻関係がないため、原則として対象になりにくい | 原則として対象になりにくい | 既婚であることを隠して交際されていた場合などは、別の問題として検討の余地がある |
表の評価は一般的な傾向を示した目安です。同じ立場でも、関係の期間、相手が事情を知っていたか、証拠の内容などで結論は変わります。
婚姻中の場合
配偶者に不貞行為があった場合、慰謝料は不法行為(民法709条・710条)にもとづいて請求できる可能性があります。配偶者と不倫相手は共同不法行為(民法719条)として、連帯して責任を負います。片方が全額を支払った場合、もう片方に負担部分を請求(求償)できます。
なお、不倫相手に「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り請求できないとされています(最高裁平成31年2月19日判決)。不貞行為自体の慰謝料は請求できます。一般に言われる相場の幅は、離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度です。詳しくは不倫・浮気の慰謝料相場をご覧ください。
内縁(事実婚)の場合
内縁とは、婚姻届は出していないものの、夫婦として共同生活を送っている関係です。内縁は婚姻に準じる関係として法的に保護されると考えられており、内縁のパートナーの浮気について慰謝料が認められた裁判例もあります。ただし、そもそも内縁関係にあったといえるかが争いになることがあるため、同居の期間や生活の実態を示せるかが重要です。
婚約中の場合
婚約は、将来結婚するという約束で、一定の法的な保護を受ける関係とされています。婚約者の浮気が原因で婚約が解消された場合は、婚約の不当破棄として慰謝料が認められることがあります。口約束だけでは婚約の成立を示しにくいこともあるため、周囲に結婚の予定を伝えていたかなど、客観的な事情が大切です。
結婚を考えている相手について、語られている職業や生活状況が実際と合っているかを確認したいという相談は、素行調査の相談類型のひとつです。
交際中(恋人同士)の場合
交際しているだけの恋人同士の浮気は、婚姻関係がないため、一般に慰謝料の対象にはなりにくいとされています。ただし、相手が既婚者であることを隠して交際していた場合など、だまされた側から慰謝料を求めた事案で請求が認められた裁判例もあります。浮気とは別の問題として考える必要があるため、気になる場合は弁護士に相談すると安心です。
立場を示すために準備しておきたい資料
婚姻中であれば戸籍で関係を示せますが、内縁や婚約の場合は、関係そのものを資料で示す必要が出てきます。一般に、次のようなものが手がかりになるとされています。
- 内縁(事実婚):同居していることが分かる住民票、家計を共にしている記録、親族や知人に夫婦として紹介していたことが分かる資料など
- 婚約:婚約指輪の購入記録、両家の顔合わせの記録、式場や新居の予約・契約の書類、結婚の予定を伝えたメッセージなど
- 共通:浮気の事実を示す証拠と、浮気相手の氏名や住所が分かる情報
どの資料が必要になるかは事案によって異なるため、手元にあるものを整理したうえで弁護士に確認すると、準備の無駄が少なくなります。
どの立場でも、慰謝料の請求には損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年という時効があります(民法724条)。実際に請求するかどうかの最終判断は、弁護士へのご相談をおすすめします。
裁判や示談書ではどの言葉が使われるか
裁判や示談書で中心になる言葉は「不貞行為」または「不貞関係」で、「浮気」「不倫」という言葉が法的な判断の基準として使われることはほとんどありません。場面ごとの使われ方を知っておくと、書面を読むときや自分で書くときに迷いにくくなります。
法律の条文:「不貞な行為」
民法770条1項1号は、離婚事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています。条文で使われているのは「浮気」でも「不倫」でもなく、「不貞な行為」です。
判決文:「不貞行為」「不貞関係」「性的関係」
判決では、「不貞行為」「不貞関係」「性的関係(肉体関係)」といった言葉で事実が認定されるのが一般的です。肉体関係が認められない場合は、交際の内容や程度が具体的に検討されます。判決文を読むときは、どの事実が認められ、どの事実が認められなかったかに注目すると分かりやすくなります。
訴状や内容証明郵便:「不貞行為」と日時・場所
請求する側が作る書面では、「不貞行為」という言葉とともに、いつ、どこで、どのような事実があったかを具体的に書くのが一般的です。「浮気をした」「不倫をした」という表現だけでは、何を問題にしているのかがあいまいになりやすいためです。内容証明郵便でも、勤務先に送ったり、脅すような表現を使ったりするのは避けましょう。
調停の申立書:「異性関係」
家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立書では、申立ての動機を選ぶ欄に「異性関係」という表現が使われています。調停の段階では、まず夫婦の問題の一つとして扱われ、具体的な事情は話し合いの中で伝えていくことになります。
示談書(合意書):「不貞行為」と「不適切な関係」の違いに注意
示談書では、「甲は乙との間で不貞行為を行ったことを認める」といった形で事実を確認する条項を置くのが一般的です。一方、当事者が言葉に抵抗を示し、「不適切な関係」「交際」などのあいまいな表現で合意しようとすることもあります。
表現をぼかすと、後になって「肉体関係までは認めていない」と争いになるおそれがあります。示談書には、事実確認のほか、慰謝料額・支払方法・期限、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権の放棄の有無、清算条項などを定めます。分割払いなら、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です。書き方の注意点は不倫の示談書についての記事で解説しています。
探偵の調査報告書:評価の言葉ではなく「事実」
浮気調査の報告書では、「浮気」「不倫」といった評価の言葉よりも、調査日時、場所、行動の時系列、写真、地図などの事実を記録するのが基本です。たとえば、何時何分に二人でどの建物に入り、何時何分に出てきたかを、人物が判別できる写真とともに記録します。不貞行為にあたるかどうかの評価は、こうした事実をもとに弁護士や裁判所が判断することになります。
話し合いや書面で言葉を選ぶときのポイント
当事者どうしで話し合うときや、自分で書面の下書きをするときは、次の点を意識すると後のトラブルを防ぎやすくなります。
- 評価の言葉より事実を書く:「不倫をした」より「いつ、どこで、何があったか」を具体的に書きます。
- 相手をおとしめる言葉を使わない:感情的な表現や人格を否定する言葉は、侮辱などの別の問題を招くおそれがあります。
- あいまいな合意をしない:「不適切な関係」などの表現で済ませず、何を認めたのかが分かる形にします。
- 最終的な文面は専門家に確認する:示談書や内容証明は、送る前に弁護士に見てもらうと安心です。
よくある質問
Q. 浮気と不倫では、どちらのほうが法律上重いのですか?
A. 法律上は、呼び方によって重さが変わることはありません。不貞行為にあたる事実があるかどうか、その内容や期間などの事情によって判断されます。
Q. 相手が独身でも「不倫」になりますか?
A. 一般には、どちらか一方が既婚者であれば「不倫」と呼ばれます。法律上も、配偶者のある人が配偶者以外と性的関係を持てば、相手が独身でも不貞行為にあたりえます。
Q. 配偶者が「浮気だけど不倫ではない」と言い張ります。
A. 言葉の使い分けで法律上の扱いが変わるわけではありません。大切なのは、肉体関係を推認できる事実があるかどうかです。事実を確認してから話し合うほうが、冷静に進めやすくなります。
Q. 事実婚のパートナーに浮気されたら慰謝料を請求できますか?
A. 内縁(事実婚)は婚姻に準じる関係として保護されると考えられており、慰謝料が認められた裁判例もあります。ただし内縁関係といえるかが争いになることもあるため、同居期間や生活の実態を示す資料をそろえて弁護士に相談するのがおすすめです。
Q. 婚約者の浮気が原因で婚約を解消しました。慰謝料は請求できますか?
A. 婚約は一定の法的な保護を受ける関係とされ、浮気が原因で婚約が解消された場合には、婚約の不当破棄として慰謝料が認められることがあります。婚約が成立していたことを示す事情が重要になるため、関連する資料をそろえて弁護士に相談してください。
Q. 恋人に浮気されたら慰謝料を請求できますか?
A. 婚姻関係のない恋人同士の場合、一般に慰謝料の対象にはなりにくいとされています。婚約が成立していた場合や、相手が既婚であることを隠していた場合などは事情が異なることもあるため、気になる場合は弁護士に相談すると安心です。
Q. 示談書に「不適切な関係」と書いても大丈夫ですか?
A. 法律上の定義がないあいまいな表現のため、後で何を認めたのかが争いになるおそれがあります。不貞行為の事実を確認する条項は、できるだけ具体的に書いておくほうが安心です。
まとめ
- 浮気と不倫は、どちらも法律用語ではない日常の言葉です。
- 法律上問題になるのは「不貞行為」で、「不適切な関係」などのあいまいな表現は中身の確認が必要です。
- 慰謝料の可能性は、婚姻中・内縁・婚約中・交際中という立場によって大きく変わります。
- 裁判や示談書では「不貞行為」「不貞関係」が使われ、日時や場所で事実を特定します。
- 「ただの浮気」と言われても、事実を確認してから判断することが大切です。
「浮気か不倫か」よりも「何があったのか」を確かめたい方は、無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談、24時間受付です。費用は契約前にすべて提示し、基本料金は49,500円〜です。無料相談はこちら/浮気調査の費用を見る
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成8年3月26日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

