結論:ダブル不倫では、不倫をされた双方の配偶者が、それぞれ慰謝料を請求できます。ただし両家庭とも離婚しない場合、受け取るお金と支払うお金が同じ家計を行き来し、実質的に相殺に近い結果になりやすいです。請求するかどうかは、離婚の有無、求償の扱い、証拠の状況をそろえてから判断しましょう。
ダブル不倫(W不倫)とは?4人の立場を整理
ダブル不倫とは、既婚者どうしが不倫関係にある状態のことで、「W不倫」とも呼ばれます。
普通の不倫は3人の関係ですが、ダブル不倫には4人が関わります。この記事では、次の記号で整理します。
- A:あなた(不倫をされた側の配偶者)
- B:あなたの配偶者(不倫をした側)
- C:不倫相手(Bと不倫をした既婚者)
- D:Cの配偶者(もう一人の、不倫をされた側)
AとDは、どちらも不倫をされた被害者の立場です。BとCは、二人で不貞行為をした加害者の立場になります。
不貞行為について、最高裁判所の判例(昭和48年11月15日)は「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としています。民法770条1項1号でも、「配偶者に不貞な行為があったとき」が離婚事由の一つとされています。
ダブル不倫の難しさは、あなたが被害者であると同時に、あなたの家庭が「加害者のいる家庭」にもなる点です。お金の請求が一方通行にならず、双方向に動く可能性があります。
そのため、普通の不倫と同じ感覚で「とにかく相手に請求する」と動くと、思わぬ形で自分の家計に跳ね返ることがあります。この記事では、請求関係、家計の動き、交渉の論点の3つを順に整理します。
ダブル不倫で迷いやすい3つのこと
- 相手に請求すると、自分の配偶者も請求される側になるのではないか
- 離婚しないなら、請求しても家計としては意味がないのではないか
- 相手の配偶者に知られずに、話を終わらせることはできるのか
どれも、4人の関係と「家計の単位」を分けて考えると整理しやすくなります。順番に見ていきましょう。
4人の請求関係早見表|誰が・誰に・何を請求できるか
慰謝料を請求できるのは被害者のAとDで、加害者のBとCの間では「求償」というお金の精算が起こりえます。
慰謝料の根拠は、民法709条・710条の不法行為です。不倫をした二人は共同不法行為(民法719条)となり、被害者に対して連帯して責任を負います。
| 誰が | 誰に | 何を請求できるか | 押さえたいポイント |
|---|---|---|---|
| A(あなた) | B(あなたの配偶者) | 不貞行為の慰謝料。離婚する場合は、離婚に伴う慰謝料も検討できる | 離婚しない場合、同じ家計の中でお金が移るだけになりやすい |
| A(あなた) | C(不倫相手) | 不貞行為そのものの慰謝料 | 「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り請求できない |
| D(Cの配偶者) | C(Dの配偶者) | 不貞行為の慰謝料。離婚する場合は、離婚に伴う慰謝料も検討できる | Cの家庭の内部の話で、あなたの家計には直接は影響しない |
| D(Cの配偶者) | B(あなたの配偶者) | 不貞行為そのものの慰謝料 | あなたの家計から支払いが出ていく可能性がある |
| B | C | 求償(自分の負担部分を超えて支払った分の精算) | BがDに全額を支払った場合などに起こりうる |
| C | B | 求償(自分の負担部分を超えて支払った分の精算) | CがAに全額を支払った場合などに起こりうる。Aが受け取った分の一部が戻る形になる |
| BまたはC | AまたはD | この不倫を理由とする慰謝料は請求できない | 加害者の側から被害者に慰謝料を求める立場にはない |
表の読み方:被害者2人・加害者2人と考える
ダブル不倫の請求関係は、「被害者が2人、加害者が2人」と考えると理解しやすくなります。
被害者のAとDは、それぞれ自分の配偶者と不倫相手の両方に請求できる立場です。ただし、同じ損害について二重に受け取れるわけではありません。
連帯して責任を負うとは、加害者二人が合わせて損害を償う義務を負う、という意味です。どちらかが支払えば、その分だけもう一方の支払い義務も減ります。
実際には、離婚しない夫婦が自分の配偶者に請求しても、家計の中でお金が動くだけです。そのため、不倫相手への請求を中心に検討することが多いでしょう。
不倫相手に「離婚そのもの」の慰謝料は原則請求できない
平成31年2月19日の最高裁判決は、不倫相手に対する「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り請求できないとしました。
不倫相手に請求できるのは、原則として不貞行為そのものによる精神的苦痛の慰謝料です。離婚に伴う慰謝料は、主に自分の配偶者との間で問題になります。
ダブル不倫では、このルールが双方向に働きます。Aから見たCも、Dから見たBも、同じ「不倫相手」の立場だからです。
「もう夫婦関係は破綻していた」という反論に備える
婚姻関係がすでに破綻した後の肉体関係は、原則として不法行為にならないとされています(最判平成8年3月26日)。
ダブル不倫では、BやCが「家庭はもともと冷えきっていた」と主張することがあります。同居していたか、家族での行事や旅行があったかなど、当時の生活状況をメモしておくと反論の材料になります。
離婚する・しないの3パターン|家計単位で見るお金の動き
両家庭とも離婚しなければ家計の出入りは打ち消し合いやすく、離婚する家庭が出るほど、受け取ったお金が手元に残る形に近づきます。
ここでは実際の金額ではなく、記号で考えます。CがAに支払う慰謝料を「X万円」、BがDに支払う慰謝料を「Y万円」、求償で動くお金を「Z万円」とします。
また、あなたとBの家計を「AB家計」、CとDの家計を「CD家計」と呼びます。
パターン1:双方とも離婚しない
AB家計とCD家計が、どちらもそのまま続くパターンです。
- AB家計:Cから「X万円」が入り、Dへ「Y万円」が出ていく。差し引きは「X−Y万円」
- CD家計:Bから「Y万円」が入り、Aへ「X万円」が出ていく。差し引きは「Y−X万円」
XとYが近ければ、どちらの家計もほとんど増減しません。弁護士費用などを含めると、両方の家計がマイナスになることもあります。
さらに求償が加わると、計算は変わります。CがAに「X万円」を全額支払った後、Bの負担部分として「Z万円」をBに求償したとします。
このときAB家計からは「Z万円」が出ていき、差し引きは「X−Y−Z万円」になります。受け取ったはずのお金の一部が、CD家計に戻る形です。
そのためこのパターンでは、「お互いに請求しない」「差額だけ精算する」といった合意を4人で検討することがあります。
なお、AのCへの請求とDのBへの請求は、当事者が別々の請求です。法律上の「相殺」がそのまま使えるとは限らないため、合意で整理するのが現実的です。
パターン2:片方の夫婦だけ離婚する
どちらの夫婦が離婚するかで、あなたの家計への影響は大きく変わります。
【2-1】あなたとBが離婚し、CとDは離婚しない場合
- あなた個人:Cから「X万円」を受け取るほか、Bに離婚に伴う慰謝料を請求することも検討できる
- B個人:Dへの「Y万円」は、離婚後はB自身が負担することになる
- 求償:CがBに「Z万円」を求償しても、負担するのはBで、あなたの手元には影響しにくい
家計が分かれるため、あなたが受け取ったお金は手元に残りやすくなります。ただし、離婚前に家計から支払われたお金の扱いは、離婚条件の話し合いで整理が必要です。
【2-2】CとDが離婚し、あなたとBは離婚しない場合
- AB家計:Cから「X万円」が入り、Dへ「Y万円」が出ていく点はパターン1と同じ
- 違い:Dは離婚に至った事情をふまえ、Bに高めの金額を主張してくることがある
- 注意点:Bへの「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り認められないとされている
このパターンでは、AB家計の支払いが受け取りを上回るおそれがあります。「Y万円」が妥当かどうか、弁護士に確認してから応じることが大切です。
パターン3:双方とも離婚する
4人の家計がそれぞれ独立するパターンです。
- あなた:BとCの両方に請求を検討できる
- B:あなたとDの両方から請求される可能性がある
- C:Dとあなたの両方から請求される可能性がある
- D:CとBの両方に請求を検討できる
家計が別々になるため、打ち消し合いは起こりにくくなります。その代わり、請求と支払いが個人ごとに並行して進むため、交渉の数が増えて長引きやすい点に注意が必要です。
3パターンの比較表
| パターン | あなた側のお金の動き | 求償の影響 | 検討したいこと |
|---|---|---|---|
| 1:双方とも離婚しない | AB家計で「X−Y万円」。打ち消し合いやすい | AB家計から「Z万円」が出ていく可能性がある | 4人での合意、求償権の放棄 |
| 2-1:あなたの夫婦だけ離婚 | あなた個人に「X万円」などが残りやすい | 主にB個人の負担になる | 離婚条件と慰謝料をまとめて整理 |
| 2-2:相手の夫婦だけ離婚 | AB家計で「X−Y万円」。Yが高めに主張されることもある | AB家計から「Z万円」が出ていく可能性がある | Yの妥当性の確認、求償権の放棄 |
| 3:双方とも離婚する | 個人単位で、それぞれ独立して精算する | 加害者どうしの個人間の問題になる | 複数の交渉が並行する負担への備え |
一般に言われる相場の目安は、離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度です。ただし婚姻期間や不倫の期間、子どもの有無など、個別の事情で大きく変わります。
家計で考えるときに見落としやすい点
記号の計算だけでは見えにくい点もあります。次の4つは、事前に夫婦で確認しておきたいところです。
- 支払いの出どころ:Bが個人の貯金から払うのか、家計の口座から払うのかで、あなたの受け止め方は変わります。
- 受け取ったお金の行き先:あなた個人の口座に入れるのか、家計に入れるのかを決めておかないと、後で揉める原因になります。
- 分割払いの長さ:分割の支払いが続く間は、不倫の話が家計の中に残り続けます。
- 弁護士費用の負担:あなたの請求とBの対応で、別々に費用がかかることがあります。
離婚しない選択をする場合ほど、「誰のお金が、どこへ動くのか」を夫婦で言葉にしておくことが、再構築の土台にもなります。
「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談の窓口はこちら
ダブル不倫で慰謝料を請求すべき?判断の4つの軸
請求すべきかどうかは、「目的」「Dが知っているか」「証拠」「時効と費用」の4つの軸で考えると整理しやすくなります。
1. 何のために請求するのかを決める
お金を受け取りたいのか、関係を確実に終わらせたいのか、謝罪がほしいのか。目的によって、適した進め方は変わります。
両家庭とも離婚しないなら、金額よりも「接触禁止」や「口外禁止」の約束を重視する考え方もあります。お金が打ち消し合いやすいからこそ、約束の中身で解決を図るという発想です。
2. Dが不倫に気づいているか
あなたがCに請求すると、それをきっかけにDが不倫を知り、Bに請求することがあります。
Dがまだ気づいていない場合、請求の書面がCの自宅に届けば、Dの目に触れる可能性があります。請求の方法や送り先は、弁護士と相談しながら決めましょう。
3. 証拠がそろっているか
相手が不貞を否定したとき、証拠がなければ請求は難しくなります。LINEのやり取りだけでは、肉体関係の証明として弱いことが多いです。
一方で、ホテルへの出入りなどを複数回押さえた記録があれば、事実関係を前提に話し合いを進めやすくなります。
4. 時効と費用
不倫の慰謝料は、損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年で時効になります(民法724条)。迷っている間に期限が近づくこともあるため、不倫慰謝料の時効も確認しておきましょう。
弁護士に依頼する場合は、その費用も家計の計算に入れる必要があります。パターン1のように家計が打ち消し合う場合は、特に慎重に検討してください。
「気にしすぎかもしれない」と前置きしながら相談に来られる方が少なくありません。迷っている段階で、状況を整理するために相談するのも一つの方法です。
交渉前に整理すべき論点チェックリスト
ダブル不倫の交渉では、金額より先に、求償・接触禁止・口外禁止・家計の扱いといった論点を整理しておくことが大切です。
示談書(合意書)の主な項目には、当事者、不貞の事実確認、慰謝料額・支払方法・期限、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権の放棄の有無、清算条項などがあります。ダブル不倫では、これらが4人の間で絡み合います。
お金に関する論点
- □ 求償権の扱い:Cが支払った後にBへ求償しないよう、求償権を放棄する条項を入れるか
- □ 家計の扱い:慰謝料をどの口座から払い、どの口座で受け取るか。夫婦で確認できているか
- □ 双方の請求の調整:「お互いに請求しない」のか、「差額だけ精算する」のか
- □ 支払方法:一括か分割か。分割なら、強制執行認諾文言付きの公正証書にするか
- □ 弁護士費用:受け取る額から費用を差し引いても、請求する意味があるか
関係の終わらせ方に関する論点
- □ 接触禁止:BとCが今後連絡を取らないことを、どの範囲で約束するか
- □ 違約金:接触禁止に違反したときの違約金を定めるか
- □ 例外の定め:職場や地域が同じ場合、業務上必要な連絡など、守れる内容になっているか
情報の扱いに関する論点
- □ 口外禁止:不倫の事実を第三者に話さない約束を、4人全員に及ぶ形にするか
- □ Dへの開示:Dがまだ知らない場合、知らせるのか、知らせないまま進めるのか
- □ 子どもへの配慮:子どもに知られないよう、連絡方法や話し合いの時間帯を決めたか
手続きに関する論点
- □ 合意の形:4人で1通の合意書にするか、2者ずつ別々に結ぶか
- □ 清算条項:合意書に定めたこと以外は互いに請求しない、と確認する条項を入れるか
- □ 証拠の確認:相手が不貞を否定した場合に示せる証拠があるか
- □ 時効:請求できる期限が迫っていないか
このチェックリストは、弁護士に相談するときのメモとしても使えます。示談書の具体的な作り方は、不倫の示談書の記事で解説しています。最終的な条項の内容は、弁護士に確認してから決めてください。
ダブル不倫が発覚したとき(バレたとき)にやること
発覚した直後は、感情的に動く前に、事実の記録と証拠の確保を優先してください。
- 日時と出来事を記録する:帰宅時間、外出の理由、気づいたやり取りなどを、日付つきでメモに残します。
- すぐに問い詰めない:問い詰めると警戒され、証拠を消されたり会い方を変えられたりすることがあります。
- 相手の配偶者に直接連絡しない:感情的なやり取りになりやすく、話がこじれる原因になります。
- 証拠を確保する:ホテルへの出入りなど、肉体関係を推認できる場面を複数回押さえることが一般的に有効です。
- 専門家に相談する:請求の方法や金額は弁護士、証拠の確保は探偵に相談すると進めやすくなります。
怒りにまかせた行動は犯罪になることも
不倫そのものに刑事罰はありません。姦通罪は1947年(昭和22年)の刑法改正で廃止されています。一方で、不倫をめぐる次のような行動は、あなたの側が罪に問われるおそれがあります。
- 相手の職場やSNSで不倫を暴露する(名誉毀損・侮辱)
- 相手の家に無断で入る(住居侵入)
- 過大な金額を要求したり、脅したりする(脅迫・強要・恐喝)
- 配偶者のIDとパスワードで、別の端末からログインする(不正アクセス禁止法)
正当な請求であっても、方法を誤ると立場が逆転しかねません。詳しくは不倫と犯罪の関係をご覧ください。
Dから請求を受けた場合
Dから、あなたの配偶者Bに慰謝料の請求が届くこともあります。その場合も、慌てて支払いや署名をせず、請求の内容と根拠を確認してください。
あなたの側にもCへの請求がある場合は、両方をまとめて考えたほうが家計への影響を見通しやすくなります。対応の流れは慰謝料請求されたらでまとめています。
ダブル不倫の証拠集めのポイント
ダブル不倫の証拠集めでは、二人が会える時間帯を絞り込み、決定的な場面を複数回押さえることがポイントです。
双方に家庭があるため、会う時間は平日の昼間や仕事帰りなど、限られた時間帯になることがあります。限られているからこそ、日ごろの傾向を記録しておくと調査日を絞り込みやすくなります。
自分でできる記録
- 帰宅時刻と、そのとき説明された理由を日付つきで残す
- 休日の外出の回数と、出かけていた時間の長さをメモする
- 夫婦で共有している家計の明細で、出費の変化を確認する
自分でやってはいけないこと
- 配偶者のスマホを無断で見る・撮影する:プライバシーをめぐるトラブルになりえます。
- 配偶者のアカウントに別の端末からログインする:不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。
- 承諾なくGPS機器を取り付ける:2021年のストーカー規制法改正で、承諾のない取り付けや位置情報の取得も規制の対象になりました。
探偵に依頼する場合
探偵の報告書には、調査日時や場所、行動の時系列、人物が判別できる写真などが記載されます。ホテルへの出入りと滞在時間が記録されていれば、不貞行為を立証する材料になります。有効な証拠の種類は浮気の証拠の記事で詳しく解説しています。
探偵業者は、探偵業法にもとづき公安委員会への届出が必要です。契約前には、重要事項を説明する書面を交付する義務もあります。
A&Y探偵事務所は神奈川県公安委員会に届出済み(第45230061号)で、神奈川・東京を中心に対応しています。基本調査料金は49,500円〜(最低稼働3時間分)で、費用は契約前にすべて提示します。証拠が取れる見込みが低いときは、正直にお伝えします。
よくある質問
Q. ダブル不倫で、お互いに慰謝料を請求しないと決めることはできますか?
A. できます。双方の夫婦が離婚しない場合などに、話し合いで「お互いに請求しない」と合意することがあります。口約束にせず合意書に残し、求償権の扱いや清算条項も入れておくと安心です。
Q. 不倫相手の配偶者に、不倫の事実を伝えてもいいですか?
A. 伝えること自体がすぐに違法になるわけではありません。ただし伝え方によってはトラブルが大きくなり、あなたの配偶者が請求を受けるきっかけにもなります。伝えるかどうかは、弁護士に相談してから決めることをおすすめします。
Q. 相手の配偶者に知られずに、不倫相手へ請求できますか?
A. 書面の送り先や連絡方法を工夫することで、知られにくくする方法はあります。ただし、知られないことを約束できるものではありません。知られた場合の家計への影響も含めて、事前に考えておきましょう。
Q. 肉体関係の証拠がなくても慰謝料は請求できますか?
A. 肉体関係がなくても、社会通念上許されない親密な交際で婚姻生活の平穏を害したとして、慰謝料を認めた裁判例があります。ただし金額は低めで、認められないことも多いです。
Q. 慰謝料の金額はどのくらいになりますか?
A. 一般的な目安は、離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度です。ダブル不倫では、相手の家庭からの請求額との兼ね合いも考える必要があります。最終的な判断は弁護士にご相談ください。
まとめ
- ダブル不倫では、被害者のAとDがそれぞれ慰謝料を請求でき、加害者のBとCの間では求償が起こりうる
- 両家庭とも離婚しない場合、AB家計は「X−Y万円」となり、実質的に相殺に近くなりやすい
- 離婚する家庭が出るほど家計が分かれ、受け取ったお金が手元に残りやすくなる
- 交渉前に、求償権の放棄・接触禁止・口外禁止・家計の扱いなどの論点を整理しておく
- 発覚後は問い詰める前に記録と証拠の確保を優先し、請求の可否や金額は弁護士に相談する
「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も、24時間受け付けています。無料相談はこちらから、費用の目安は浮気調査の費用相場でご確認いただけます。
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 刑法(e-Gov法令検索)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成8年3月26日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

