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不倫の示談書(合意書)の書き方|必須項目・文例・公正証書にすべきケース

不倫の示談書(合意書)の書き方|必須項目・文例・公正証書にすべきケース
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結論:不倫の示談書(合意書)には、当事者、不貞の事実、慰謝料の金額・支払方法・期限、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権の扱い、清算条項を書くのが一般的です。分割払いの場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、未払いのときに裁判を経ずに差押えの手続きに進めます。

不倫相手との話し合いがまとまり、慰謝料の金額が決まった。そんなときに必ず作っておきたいのが示談書です。口約束のままでは、支払いが止まったり、後から「そんな約束はしていない」と言われたりするおそれがあります。

この記事では、示談書の各条項の意味と「入れないとどうなるか」を一覧表で整理します。あわせて、甲乙丙の三者で使える示談書の全文テンプレートと、公正証書にする手順、作成を急ぐべきケースを解説します。

目次

不倫の示談書(合意書)とは

不倫の示談書とは、不倫の慰謝料などについて当事者どうしで合意した内容を、書面に残したものです。合意書と呼ばれることもあり、名称によって効力が変わるわけではありません。

示談書には、決まった書式があるわけではありません。ただし、合意した内容があいまいだと、後でトラブルの原因になります。誰と誰が、何について、どう合意したのかを明確に書くことが大切です。

誰と誰が交わすのか

不倫の示談書は、主に次のような組み合わせで交わします。

  • 不倫された配偶者と不倫相手の二者(離婚しない場合に多い)
  • 不倫された配偶者、不倫した配偶者、不倫相手の三者
  • 離婚する夫婦どうし(離婚条件とあわせて決めることが多い)

この記事では、不倫された配偶者を「甲」、不倫相手を「乙」、甲の配偶者(不倫した側)を「丙」と呼びます。示談に至るまでの請求の流れは、浮気相手への慰謝料請求の記事で解説しています。

示談書を作るタイミング

示談書は、慰謝料の金額や条件について話がまとまった段階で作ります。一般的には次のような流れになります。

  1. 不貞行為の証拠をそろえる
  2. 内容証明郵便などで、相手に請求の意思を伝える
  3. 金額や支払方法、接触禁止などの条件を話し合う
  4. 合意した内容を示談書にまとめ、全員が署名押印する
  5. 分割払いなどの場合は、公正証書にする

一括払いの場合は、署名と同時に支払いを受けるか、支払期限を短く設定しておくと安心です。合意から署名までの間が空くと、相手の気持ちが変わることがあります。

二者で交わすか、三者で交わすか

離婚しない場合、丙も示談書に加わる三者の形にすると、乙と丙の双方に接触禁止を約束させられます。丙が乙からの連絡を報告する約束なども、あわせて書面にできます。

一方で、丙が加わることに抵抗がある場合や、丙との話し合いがまだ済んでいない場合は、甲と乙の二者で交わすこともあります。夫婦間の約束は、別に誓約書として残す方法もあります。

誓約書との違い

誓約書は、一方が相手に対して約束する形の書面です。示談書は、双方(または三者)が合意した内容を記す書面で、慰謝料の支払いや清算条項など、紛争を終わらせる内容を含むのが特徴です。

不倫相手に請求できる慰謝料の範囲

示談書の金額を考えるうえで、知っておきたい最高裁の判断があります。不倫相手に「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り請求できないとされています(最判平成31年2月19日)。

ただし、不貞行為そのものによる慰謝料は請求できます。示談書の慰謝料は「本件不貞行為の慰謝料」として書くのが一般的です。

【一覧表】条項ごとの意味・入れないとどうなるか・注意点

示談書の条項は、それぞれ「後から争われないため」に入れるものです。入れ忘れると、支払いが滞ったときや関係が再開したときに、打てる手が限られてしまいます。

条項 意味 入れないとどうなるか 注意点
当事者の特定 甲・乙(・丙)の住所と氏名を書く 誰が合意したのかが争いになりうる 本人確認書類と照らして正確に書く
不貞の事実確認 乙が丙と不貞行為をしたことを認める 後から「関係はなかった」と否定されやすい 時期は「○年○月頃」程度でよい。細かく書きすぎない
慰謝料の金額 乙が支払義務を認める金額 金額をめぐって再び争いになる 相場から大きく離れた金額は、強要などを疑われる原因になる
支払方法・期限 一括か分割か、振込先、期限 いつまでに払うかが曖昧になり、未払いに対応しにくい 振込手数料の負担も決めておく
期限の利益の喪失(分割時) 分割の支払いを怠ったら残額を一括で払う 滞納分しか請求できず、毎回の対応が必要になる 「何回分滞納したら」を明確にする
接触禁止 乙と丙が私的に連絡・面会しない 関係の再開を止める根拠がなくなる 職場が同じなら「業務上やむを得ない場合を除く」と例外を書く
違約金 接触禁止などに違反した場合に払う金額 違反があっても、損害の立証から始めることになる 高額すぎると減額・無効とされる可能性がある
口外禁止 本件を第三者に話さない 乙が周囲に話しても止める根拠がない 甲も対象になる。弁護士などへの相談は除外しておく
求償権の扱い 乙が丙に負担部分を請求しないか 乙が丙に求償し、家計からお金が出ていくことがある 放棄させる代わりに慰謝料を減額することもある
清算条項 本件について他に債権債務がないと確認する 後から別の名目で請求され、紛争が終わらない 甲乙間に限定し、甲丙の夫婦間の問題は対象外にする
公正証書作成への協力 求めがあれば公正証書の作成に協力する 後から公正証書にしたくても、相手が応じないことがある 分割払いや支払期限が先の場合は特に入れておきたい

示談書は同じものを当事者の人数分作り、全員が署名押印して1通ずつ保管するのが一般的です。作成した日付も忘れずに記入しましょう。

接触禁止条項のポイント

接触禁止は、乙と丙が今後私的に連絡を取ったり会ったりしないことを約束する条項です。「面会、電話、メール、SNSその他方法を問わず」と手段を広く書いておくと、抜け道を防ぎやすくなります。

職場が同じなど接触が避けられない場合は、例外を明記しておくと現実的です。例外の範囲があいまいだと、違反かどうかで争いになるため、「業務上やむを得ない場合」など具体的に書きます。

違約金条項のポイント

違約金は、接触禁止や口外禁止に違反した場合に、一定の金額を支払うと定める条項です。違反を思いとどまらせる効果が期待できます。

ただし、あまりに高額な違約金は、裁判で減額されたり無効と判断されたりする可能性があるとされています。慰謝料の金額などとの釣り合いを考えて決めることが大切です。

求償権放棄条項のポイント

不倫をした配偶者と不倫相手は、共同不法行為(民法719条)として連帯して責任を負います。そのため、乙が慰謝料を全額払うと、丙に対して負担部分を請求(求償)できる関係になります。

離婚しない夫婦の場合、丙への求償は家計からお金が出ていくことを意味します。そこで、乙が求償権を放棄する代わりに、慰謝料を減額して合意することがあります。

清算条項のポイント

清算条項は、紛争を最終的に終わらせる意味があります。一方で、この条項を入れると、本件について後から追加の請求をすることは難しくなります。

三者で交わす場合は特に、清算の範囲を「甲乙間」に限定しておくことが大切です。範囲を広く書くと、甲と丙の夫婦間の問題まで清算したと読まれるおそれがあります。

【文例】甲乙丙の三者で交わす示談書テンプレート

不倫された配偶者(甲)、不倫相手(乙)、甲の配偶者(丙)の三者で交わす場合の全文テンプレートです。日付や金額は○○としています。実際に作成するときは、ご自身の状況にあわせて内容を調整してください。

示談書

甲(氏名○○)、乙(氏名○○)及び丙(氏名○○)は、乙と丙との不貞行為(以下「本件不貞行為」という。)に関し、次のとおり合意した。

第1条(事実の確認及び謝罪)乙及び丙は、乙が丙を甲の配偶者と知りながら、令和○年○月頃から令和○年○月頃までの間、乙と丙が不貞行為をしたことを認め、甲に対し謝罪する。

第2条(慰謝料)乙は、甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として金○○万円の支払義務があることを認める。

第3条(支払方法)乙は、甲に対し、前条の金員を令和○年○月○日限り、甲の指定する次の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

(振込先)○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○ 口座名義○○

第4条(接触の禁止)乙及び丙は、今後、業務上やむを得ない場合を除き、面会、電話、メール、SNSその他方法を問わず、互いに私的な接触をしない。

第5条(報告)丙は、乙から私的な連絡を受けたときは、速やかにその旨を甲に報告する。

第6条(違約金)乙が第4条に違反したときは、乙は甲に対し、違約金として違反行為1回につき金○○万円を支払う。

第7条(求償権の放棄)乙は、丙に対し、本件不貞行為に関する求償権を放棄する。

第8条(口外禁止)甲、乙及び丙は、本件不貞行為及び本示談書の内容を、正当な理由なく第三者に口外しない。ただし、弁護士その他の専門家に相談する場合を除く。

第9条(公正証書の作成)乙は、甲が求めたときは、本示談書の内容について、強制執行認諾文言付きの公正証書の作成に協力する。

第10条(清算条項)甲及び乙は、本件不貞行為に関し、本示談書に定めるもののほか、甲乙間に何らの債権債務もないことを相互に確認する。

本示談書の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙が署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和○年○月○日

甲 住所○○ 氏名○○ 印

乙 住所○○ 氏名○○ 印

丙 住所○○ 氏名○○ 印

分割払いにする場合の差し替え例

分割払いにする場合は、第3条を次のように差し替え、期限の利益の喪失についての条項を加えます。

第3条(分割払い)乙は、甲に対し、前条の金員を、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月○日限り金○○万円ずつ、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第3条の2(期限の利益の喪失)乙が前条の分割金の支払を怠り、その額が○回分に達したときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し、残額を直ちに支払う。

甲乙の二者で交わす場合の変更点

  • 前文と署名欄から丙を外し、「本書2通を作成し」とする
  • 第1条の主語を乙のみにする
  • 第4条を「乙は、甲の配偶者と私的な接触をしない」とする
  • 第5条(丙の報告)は削除し、夫婦間の誓約書で別に定める
  • 第7条は「乙は、甲の配偶者に対する求償権を放棄する」とする

金額の目安は、一般に離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度と言われます。個別の事情で大きく変わるため、詳しくは不倫・浮気の慰謝料相場の記事をご覧ください。

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公正証書にする手順と、作成を急ぐべきケース

慰謝料を分割で受け取る場合や支払期限が先の場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です。通常の示談書だけでは、相手が支払いを止めても、すぐに財産を差し押さえることはできません。

強制執行認諾文言とは、支払いが滞ったら強制執行を受けても異議を述べない、という文言です。この文言付きの公正証書があれば、裁判を経ずに強制執行の手続きに進むことができます。

公正証書にする手順

  1. 当事者で示談の内容に合意する(金額、支払方法、強制執行認諾文言を入れることを含む)
  2. 合意内容をまとめた示談書や、その案を用意する
  3. 利用しやすい公証役場に連絡し、公正証書にしたい旨を伝えて打ち合わせの日程を決める
  4. 公証役場の案内に従い、本人確認書類などの必要書類をそろえる(代理人が手続きする場合は委任状なども必要になる)
  5. 公証人が合意内容をもとに文案を作り、当事者が内容を確認する
  6. 作成日に、当事者(または代理人)が公証人の確認を受けて署名押印などの手続きをする
  7. 手数料を支払い、公正証書の正本や謄本など必要な書類を受け取る
  8. 支払いが滞ったら、公正証書をもとに強制執行(差押え)の手続きを検討する

必要書類や手数料、手続きの方法は、公証役場や内容によって異なります。手数料は金額に応じて決まるため、事前に公証役場で確認してください。強制執行の手続きには別の書類も必要になるため、未払いが起きたら弁護士に相談するとスムーズです。

作成を急ぐべきケース

次のような事情がある場合は、示談書に署名した後、できるだけ早く公正証書の作成に進むことをおすすめします。

  • 分割払いで、初回の支払日が近づいている
  • 相手が転居や転職を予定しており、連絡先や勤務先が分からなくなるおそれがある
  • 相手が過去に約束を守らなかったり、連絡が途切れがちだったりする
  • 相手が家族などから示談の撤回を勧められている様子がある
  • 金額が大きく、未払いになったときの影響が大きい
  • 支払期限が数か月以上先に設定されている

時間がたつほど、相手の気持ちが変わったり、連絡が取りにくくなったりします。示談書に「公正証書の作成に協力する」条項を入れておき、合意の勢いがあるうちに手続きを進めるのが現実的です。

なお、公正証書は甲が一人で作れるものではなく、乙の協力が必要です。乙が作成に応じない場合は、示談書をもとに支払いを求め、それでも払われなければ訴訟などを検討することになります。

公正証書にしても直接強制できないこと

公正証書で強制執行の対象になるのは、主に一定額の金銭の支払いです。接触禁止のような約束そのものを、公正証書で直接強制できるわけではありません。

違約金についても、違反があったことの証明が必要になり、すぐに差押えができるとは限りません。一括でその場で支払われる場合は、公正証書にまでしないことも多いため、状況にあわせて判断しましょう。

示談書を作るときの注意点

示談書は、一度署名すると後から内容を変えるのが難しい書面です。作成時には次の点に注意しましょう。

脅して署名させない

相手を責め立てて無理に署名させたり、相場から大きく離れた金額を要求したりすると、脅迫や強要、恐喝などにあたるおそれがあります。後から示談の有効性を争われる原因にもなります。

職場や家族に知らせると言わない

「払わなければ職場に話す」といった言い方は、名誉毀損や脅迫などのトラブルにつながりかねません。冷静な話し合いを心がけてください。

署名の場は落ち着いて設定する

示談書の署名は、喫茶店の個室や弁護士事務所など、落ち着いて話せる場所で行うのが望ましいです。相手の自宅や職場に押しかけて署名を求めるのは避けましょう。郵送でやり取りする方法もあります。

住所・氏名は本人確認書類で確かめる

示談書の住所や氏名が不正確だと、後で公正証書にしたり、支払いを求めたりするときに手間がかかります。署名の際には、運転免許証などの本人確認書類で、住所と氏名の表記を確かめておきましょう。

押印は認印でも示談書は成立しますが、より確実にしたい場合は実印と印鑑登録証明書を求める方法もあります。

離婚する場合は離婚条件と分けて考える

離婚する場合、丙との間の慰謝料や財産の分け方などは、離婚協議書などで別に取り決めるのが一般的です。乙との示談書には、乙との間の不貞行為の慰謝料に関することをまとめます。

この場合、求償権の放棄を入れるかどうかの考え方も、離婚しない場合とは変わります。全体の条件を整理するため、弁護士に相談しながら進めると安心です。

不貞の証拠を手元に残しておく

示談書に不貞の事実を認める条項があっても、合意までの過程で相手が否定に転じることもあります。話し合いの前に、証拠をそろえておくことが大切です。どのような証拠が有効かは浮気の証拠の記事で解説しています。

示談の前の請求方法も確認する

示談の前に、内容証明郵便で請求の意思を伝えるケースも多くあります。書き方は内容証明で不倫の慰謝料を請求する方法の記事で解説しています。

条項の書き方に少しでも不安がある場合は、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。費用の目安は慰謝料請求の弁護士費用の記事で紹介しています。

示談書を交わした後にすること

示談書は、交わして終わりではありません。約束が守られているかを確認し、記録を残していくことが大切です。

  • 示談書の原本は、相手に見られない場所に保管する
  • 支払いの有無を、期日ごとに通帳や入金記録で確認する
  • 支払いが遅れたら、日付と金額を記録し、書面で支払いを求める
  • 接触禁止の違反が疑われるときは、感情的に問いただす前に事実を確認する
  • 違反や未払いが続く場合は、弁護士に相談して次の手を検討する

接触禁止の違反を問うには、乙と丙が会っている事実を示す必要があります。再び会っている疑いがある場合は、ご自身で後をつけるより、探偵に相談して法律の範囲内で確認するほうが安全です。

接触禁止の違反を確認する場合の費用の試算

乙と丙が再び会っている疑いがあり、会う曜日の見当がつく場合の試算です。A&Y探偵事務所の公開料金表にもとづいて計算しています。

試算(税込・実費別):1回4時間×2回=8時間の場合、1時間あたり16,500円×8時間で132,000円です。10時間パック(148,000円)を選べば、2時間分の余裕を持てます。車両を使う場合は、車両代5,500円が加算されます。

報告書には、日時と場所、行動の時系列、写真などがまとめられ、弁護士や裁判所への提出を前提とした形でお渡しします。費用は契約前にすべて提示し、依頼者の同意なく追加費用が発生することはありません。

よくある質問

Q. 示談書は手書きでもパソコンでもよいですか?

A. どちらでも作成できます。大切なのは、合意した内容が明確に書かれ、当事者全員が署名押印していることです。

Q. 示談書を交わした後に、また不倫が発覚したらどうなりますか?

A. 接触禁止に違反していれば、違約金条項にもとづいて請求できる可能性があります。新たな不貞行為については、別途慰謝料を請求できる場合もあるため、弁護士に相談してください。

Q. 求償権の放棄は必ず入れるべきですか?

A. 必ずではありません。離婚しない場合は入れることが多い一方、離婚する場合は入れないこともあります。ご自身の状況にあわせて判断しましょう。

Q. 相手が示談書への署名を拒んだらどうすればよいですか?

A. 無理に署名させることはできません。条件を見直して話し合うか、それでもまとまらない場合は訴訟を検討することになります。

Q. 示談書の作成や相手との交渉を、探偵に頼めますか?

A. 示談書の作成や相手との交渉は、探偵の業務ではありません。探偵がお手伝いできるのは、示談の前提となる不貞行為の証拠を、法律の範囲内で確認することです。書面の内容や交渉は、弁護士にご相談ください。

Q. 配偶者(丙)が示談書に加わることを嫌がります。

A. 三者で交わすことは必須ではありません。甲と乙の二者で示談書を交わし、夫婦間の約束は別に誓約書として残す方法もあります。

まとめ

  • 示談書には当事者、不貞の事実、慰謝料の金額・支払方法・期限、接触禁止などを明記する
  • 条項ごとに「入れないとどうなるか」を確認し、入れ忘れを防ぐ
  • 三者で交わす場合は、清算条項の範囲を甲乙間に限定する
  • 違約金は高額すぎると減額・無効とされる可能性があるため、釣り合いを考える
  • 分割払いや支払期限が先の場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を早めに作る

示談の前提となる不貞の証拠がそろっているか、不安な方もいらっしゃると思います。「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら

参考・出典

この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

不倫の示談書(合意書)の書き方|必須項目・文例・公正証書にすべきケース

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