結論:不倫そのものは犯罪ではなく、刑事罰はありません。姦通罪は1947年(昭和22年)の刑法改正で廃止されています。ただし、不貞行為をすれば慰謝料などの民事上の責任を負い、された側が暴露や脅しをすると、逆に犯罪になるおそれがあります。
「配偶者の不倫を警察に訴えられないのか」「不倫相手を罰する方法はないのか」。裏切られたつらさから、こうした疑問を持つのは自然なことです。
この記事では、不倫が犯罪にあたるのかという点と、不倫をした側が負う民事上の責任を、請求できる相手・内容・時効の表で整理します。あわせて、された側がやりがちな行動と該当しうる法律、その代わりにとるべき合法な手段を一覧にしました。暴露やSNS投稿をしたくなったときの冷却手順も紹介します。正当な権利を守りながら進めるための参考にしてください。
不倫は犯罪?今の日本では刑事罰はない
不倫そのものは、現在の日本では犯罪ではなく、刑事罰の対象にもなりません。
かつての刑法には「姦通罪」という規定がありました。しかし、1947年(昭和22年)の刑法改正で廃止されています。そのため、不倫をしたことだけを理由に、警察が逮捕したり、刑事裁判で処罰したりすることはありません。警察に相談しても、不倫そのものについては民事の問題として扱われるのが一般的です。
「犯罪ではない」は「責任がない」という意味ではない
刑事罰がないからといって、不倫が法律上許されているわけではありません。不倫は民事上の問題として、慰謝料の支払いや離婚という形で責任が問われます。
刑事事件は国が処罰するかどうかの問題で、民事事件は当事者同士の損害の問題です。不倫は後者で扱われる、と考えるとわかりやすいでしょう。
- 刑事:警察・検察が関わり、有罪なら刑罰が科される。不倫そのものは対象外。
- 民事:当事者が話し合いや裁判で解決する。不倫(不貞行為)は慰謝料請求や離婚の対象になりうる。
警察に相談できるのは「不倫に付随する行為」
不倫そのものは警察が扱う問題ではありませんが、不倫に関連して起きた行為が犯罪にあたる場合は別です。たとえば、配偶者や不倫相手から暴力を受けた、脅された、しつこくつきまとわれているといった場合は、警察に相談することができます。緊急でない相談は、警察相談専用電話(#9110)も利用できます。
「不倫は犯罪ではない」ことと、「不倫をめぐって起きたことはすべて民事」ということは、同じではありません。身の危険を感じる場面では、ためらわずに相談してください。
犯罪にはならないが民事上の責任を負う:請求できる相手・内容・時効
不倫(不貞行為)をした配偶者と不倫相手は、刑事罰はなくても、慰謝料の支払いなどの民事上の責任を負う可能性があります。誰に、何を、いつまでに請求できるのかを表で整理しました。
| 請求できる相手 | 内容 | 主な根拠 | 時効・期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 不貞行為による慰謝料 | 不法行為(民法709条・710条) | 損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年(民法724条) |
| 配偶者 | 離婚に至ったことによる慰謝料 | 不法行為(民法709条・710条) | 一般に、離婚が成立した時から3年とされています |
| 配偶者 | 裁判での離婚の請求 | 民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」 | 慰謝料のような時効はありませんが、その後の事情によって判断が変わることがあります |
| 不倫相手 | 不貞行為による慰謝料 | 不法行為(民法709条・710条)、共同不法行為(民法719条) | 損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年(民法724条) |
| 不倫相手 | 離婚そのものの慰謝料 | 最高裁平成31年2月19日判決 | 特段の事情がない限り請求できないとされています |
| (配偶者と不倫相手の間) | 一方が全額を払った場合の負担部分の請求(求償) | 共同不法行為(民法719条) | 示談書で求償権を放棄するかどうかを定めることがあります |
表の補足:請求が難しくなるケース
- 夫婦関係がすでに破綻していた:婚姻関係が破綻した後の肉体関係は、原則として不法行為にならないとされています(最高裁平成8年3月26日判決)。
- 不倫相手が既婚と知らなかった:既婚であることを知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、不倫相手への請求が難しくなることがあります。
- 肉体関係を示す証拠がない:不貞行為とは、最高裁昭和48年11月15日判決によれば、配偶者のある者が自由な意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。これを推認できる証拠が必要になります。
- すでに示談で清算している:示談書に清算条項を入れて合意した場合、原則としてその後に追加の請求をすることは難しくなります。合意する前に内容をよく確認しましょう。
- 時効が過ぎている:不倫相手が誰か分かってから3年がたつと、請求できなくなるおそれがあります。
請求の前に確認したい3つのこと
- 証拠:肉体関係を推認できる記録が、人物が判別できる形で複数回分あるか。
- 相手の情報:不倫相手の氏名と住所など、書面を送ったり手続きをとったりするための情報が分かっているか。
- 期限:不倫相手を知ってからどのくらいたっているか。3年の時効が近づいていないか。
この3つがそろっていないうちに請求を始めると、相手に否定されたまま話が進まなかったり、証拠を隠されたりするおそれがあります。
一般に言われる相場の幅は、離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度です。個別の事情で大きく変わります。不貞行為の定義と証拠は不貞行為とは何かを解説した記事、時効の数え方は不倫慰謝料の時効についての記事で詳しく紹介しています。
された側がやりがちな行動と該当しうる法律・代わりの合法な手段
不倫そのものは犯罪ではありませんが、不倫をきっかけにした行動が犯罪になることはあります。特に、された側が怒りや不安から取った行動が法律に触れてしまうと、正当な慰謝料請求ができる立場だったのに、自分が不利になるおそれがあります。
よくある行動ごとに、該当しうる法律と、同じ目的をかなえるための合法な手段を並べました。どの法律に当たるかは具体的な状況で変わるため、あくまで目安としてご覧ください。
| された側がやりがちな行動 | 該当しうる法律(条文名) | 代わりにとるべき合法な手段 |
|---|---|---|
| 不倫相手の家に押しかけ、無断で上がり込む | 刑法130条(住居侵入等) | 弁護士を通じて、または書面で連絡し、話し合いの場を設ける |
| 不倫相手の職場に電話・訪問して上司や同僚に暴露する | 刑法230条(名誉毀損)、刑法231条(侮辱) | 不倫相手本人の自宅あてに、冷静な表現の書面で請求する |
| SNSや掲示板に実名・写真つきで不倫を投稿する | 刑法230条(名誉毀損)、刑法231条(侮辱) | 証拠は自分で保管し、請求や調停・訴訟の手続きの中で使う |
| 「払わないと家族や会社にばらす」と迫る | 刑法222条(脅迫)、刑法223条(強要)、刑法249条(恐喝) | 請求の根拠・金額・期限を内容証明郵便などで伝え、交渉は弁護士に任せる |
| 脅して謝罪文や退職・転居の約束を書かせる | 刑法223条(強要) | 示談書で、接触禁止や違約金など合意できる条件を定める |
| 不倫相手を呼び出して平手打ちする・つかみかかる | 刑法208条(暴行)、刑法204条(傷害) | 直接会わず、弁護士を窓口にする |
| 不倫相手の車や持ち物を壊す・傷つける | 刑法261条(器物損壊等) | 受けた損害は慰謝料請求などの法的な手続きで求める |
| 配偶者のIDとパスワードで別の端末からSNSやメールにログインする | 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止) | 自分が直接見聞きした事実を記録し、行動の証拠は合法な調査で確保する |
| 承諾なく配偶者の車や持ち物にGPS機器を取り付ける | ストーカー規制法(GPS機器等による位置情報の無承諾取得などの規制) | 帰宅時間などの記録をもとに日時を絞り、探偵の行動調査を検討する |
| 配偶者のスマホを無断で見る・撮影する | 直ちに犯罪とならない場合でも、プライバシーをめぐる民事上のトラブルになりうる | スマホに頼らず、行動の記録や合法な調査で事実を確認する |
表の行為は、どれも「不倫されたのだから仕方ない」とは扱われません。内容が事実であっても名誉毀損にあたりうること、慰謝料の請求という正当な目的でも脅しを伴えば別の問題になることは、特に覚えておきたい点です。
表にない行動でも、「相手を困らせたい」「思い知らせたい」という気持ちから出た行動は、法律に触れたり、相手に反撃の口実を与えたりしやすいものです。迷ったときは、その行動が「慰謝料の請求」「離婚の手続き」「関係の修復」のどれにつながるのかを考えてみてください。どれにもつながらない行動は、いったん立ち止まるのが安全です。
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された側が特に注意したい場面
された側が特に注意したいのは、暴露、過大な要求や脅し、位置情報の取得、スマホやSNSへのログインの4つの場面です。いずれも、感情が高ぶっているときに起こりやすい行動です。
職場やSNSでの暴露
不倫相手の勤務先に知らせたり、SNSに書き込んだりする行為は、名誉毀損のリスクがあります。社内不倫であっても、私生活上の行為を理由とする懲戒は、業務への具体的な影響がある場合などに限られるとされています。会社に知らせても期待した結果にならず、自分だけが法的な責任を問われることになりかねません。
「事実だから大丈夫」が通用しない理由
刑法230条の名誉毀損は、公然と事実を示して人の名誉を傷つけた場合に成立しうる罪で、示した事実が本当かどうかは問われないと定められています。つまり「本当に不倫をしているのだから書いてもよい」という考えは、法律上は通用しないことが多いのです。
例外として処罰されない場合もありますが、公共の利害に関する事実であることなど、条件は限られています。個人どうしの不倫の暴露がこの例外にあたる場面は、通常は考えにくいでしょう。また、事実を示さなくても、公然と人をおとしめる言葉を投げかければ侮辱罪(刑法231条)が問題になりえます。
慰謝料請求での過大な要求や脅し
慰謝料を請求すること自体は、正当な権利です。ただし、「払わないなら家族や会社にばらす」といった言い方は、脅迫や恐喝などの問題になりえます。
書面で請求する場合も、勤務先に送ったり、脅すような表現を使ったりするのは避けましょう。内容証明郵便は、同文3通(差出人控え・郵便局保存・相手方)を作る日本郵便のサービスで、請求した事実と内容を残せます。書き方の注意点は不倫の内容証明についての記事で解説しています。
GPSでの位置情報の取得
配偶者の居場所を知りたくて、車や持ち物にGPS機器を付けたくなる方もいます。しかし、承諾なくGPS機器を取り付ける行為や位置情報を取得する行為は、2021年改正のストーカー規制法で規制対象になりました。詳しくは浮気調査とGPSについての記事をご覧ください。
スマホやSNSへの無断ログイン
配偶者のIDとパスワードを使って、別の端末からメールやSNSにログインする行為は、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。夫婦であっても例外ではない点に注意が必要です。
暴露・SNS投稿をしたくなったときの冷却手順
暴露やSNS投稿をしたくなったときは、「すぐに送らない・投稿しない」を最優先にし、次の手順で気持ちと状況を整理するのがおすすめです。怒りや悲しみを感じるのは当然のことで、問題はその感情のまま取り返しのつかない行動をしてしまうことです。
冷却の5ステップ
- 手を止める:投稿や送信の画面を閉じ、書いた文章は下書きにとどめます。
- 時間をおく:少なくとも一晩はおき、深夜や飲酒中には判断しないようにします。
- 目的を書き出す:謝ってほしいのか、慰謝料を払ってほしいのか、関係を終わらせてほしいのかを紙に書きます。
- 合法な手段に置き換える:書き出した目的が、内容証明郵便、示談、調停・訴訟などで達成できないかを考えます。
- 人に話す:信頼できる家族や友人、弁護士や相談窓口に話し、一人で抱え込まないようにします。
投稿・送信する前のチェックリスト
それでも何かを書きたい、送りたいと感じたときは、次の項目を一つずつ確認してください。ひとつでも当てはまれば、送らずに専門家へ相談するのが安全です。
- □ 実名、勤務先、顔写真、住んでいる地域など、相手が特定できる情報が含まれている
- □ 不特定多数の人が見られる場所(SNS、掲示板、社内の一斉メールなど)に出そうとしている
- □ 「事実だから書いても問題ない」と考えている(事実でも名誉毀損にあたりうる)
- □ 「払わなければ」「ばらす」など、条件をつけて相手を追い込む言葉が入っている
- □ 相手の勤務先や家族、子どもの学校など、本人以外に届く送り先になっている
- □ 相手の人格をおとしめる言葉や、侮辱的な表現が入っている
- □ 不倫の証拠写真やスクリーンショットを添付しようとしている
- □ 深夜、飲酒中、または強い怒りを感じてから時間がたっていない
証拠は「さらす」のではなく「保管する」
手元の写真やメッセージは、公開すると自分の立場を悪くするおそれがありますが、保管しておけば正当な請求の材料になります。日付ごとにまとめ、元のデータを消さずに残しておきましょう。
冷却期間にやっておくと役立つこと
投稿を我慢している時間は、何もしない時間ではありません。次のような準備を進めておくと、怒りのエネルギーを正当な請求に向けることができます。
- 気づいたことや見聞きしたことを、日付と時刻つきで時系列にまとめる
- 手元の写真やメッセージを、元のデータを残したまま整理する
- 不倫相手の氏名や住所など、分かっている情報と分かっていない情報を書き分ける
- 相談先(弁護士、探偵事務所など)の候補と、聞きたいことをメモしておく
すでに投稿してしまった場合
すでに投稿や送信をしてしまった場合は、これ以上広げないことが大切です。いつ、どこに、どんな内容を出したかをメモしたうえで、早めに弁護士に相談してください。追加の投稿や、相手とのやり取りの中での言い争いは避けましょう。
不倫をされたときに取るべき正しい手順
不倫をされたときは、違法な方法を避けて証拠を集め、専門家に相談しながら請求を進めるのが基本です。
- 落ち着いて事実を記録する:気づいた変化を日付つきでメモします。
- 合法な方法で証拠を確保する:ラブホテルへの出入りや相手宅での長時間滞在など、不貞を推認できる記録を複数回押さえるのが一般に有効です。
- 弁護士に相談する:請求できるか、いくらが妥当か、時効は大丈夫かを確認します。
- 話し合い・書面で請求する:内容証明郵便などで、冷静な表現で請求します。
- 合意内容を書面に残す:示談書には慰謝料額、支払方法・期限、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権の扱い、清算条項などを定めます。
分割払いで合意する場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です。具体的な進め方の最終判断は、弁護士へのご相談をおすすめします。
相手と直接話し合うときの注意点
弁護士を通さず、当事者どうしで話し合う場合もあるでしょう。その場合は、次の点に気をつけると、後で「脅された」「無理やり書かされた」と言われるリスクを減らせます。
- 相手の自宅や職場には押しかけず、人目のある場所や第三者が同席できる場で会う
- 大声を出したり、相手の持ち物に触れたりしない
- その場で署名や支払いを無理に求めず、条件は後日書面で確認する
- 話し合いの日時と内容を記録しておく
探偵に依頼する場合も違法な調査はできない
探偵に浮気調査を依頼する場合も、探偵が違法な方法で調査することはできません。
探偵業は、2007年6月1日に施行された探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)で規制されています。公安委員会への届出が必要で、契約前の重要事項説明書面と契約書面の交付が義務づけられています。依頼者も、調査結果を犯罪や違法な差別に使わない旨の書面を出します。
探偵に警察のような特別な権限はありません。住居侵入、盗聴、戸籍等の不正取得、ストーカー的な行為など、他の法令で禁止される行為はできません。いわゆる別れさせ工作や、差別につながる身元調査も受けるべきではない依頼です。違法な調査を持ちかける業者の見分け方は探偵の違法な調査についての記事で紹介しています。
当事務所は探偵業届出(神奈川県公安委員会 第45230061号)を行い、法令の範囲内で調査を行っています。報告書は時系列の行動記録と写真・動画をまとめ、弁護士・裁判所への提出を前提に作成します。証拠が取れる見込みが低いときは、その旨を正直にお伝えしています。
よくある質問
Q. 不倫相手を訴えたら、相手に前科がつきますか?
A. 慰謝料請求は民事の手続きのため、それによって前科がつくことはありません。不倫そのものに刑事罰はないため、警察に処罰を求めることもできません。
Q. 腹が立ってSNSに不倫のことを書いてしまいました。
A. 内容が事実でも、名誉毀損や侮辱にあたるおそれがあります。これ以上書き込みを広げず、いつどこに何を書いたかをメモしたうえで、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 不倫相手の家に行って直接話をするのは問題ですか?
A. 無断で家に入れば住居侵入にあたるおそれがあります。感情的な対面はトラブルになりやすいため、書面や弁護士を通じて連絡するほうが安全です。
Q. 夫の車にGPSを付けて浮気を確かめてもよいですか?
A. 承諾なくGPS機器を取り付けて位置情報を取得する行為は、2021年改正のストーカー規制法で規制対象になっています。自分で行う前に、合法な調査方法を確認してください。
Q. 不倫相手から嫌がらせのメッセージが届きます。
A. 内容によっては脅迫などにあたる可能性があります。メッセージは消さずに日時が分かる形で保存し、身の危険を感じる場合は警察に、慰謝料や接触禁止の取り決めについては弁護士に相談してください。こちらから感情的に言い返すのは避けましょう。
Q. 高額な慰謝料を請求すると恐喝になりますか?
A. 慰謝料を請求すること自体は正当な権利です。ただし、暴露をちらつかせるなど脅しを伴う請求は、恐喝などの問題になりえます。金額は相場や個別の事情をふまえ、弁護士と相談して決めるのが安心です。
まとめ
- 不倫そのものは犯罪ではなく、姦通罪は1947年に廃止されています。
- ただし配偶者と不倫相手は慰謝料などの民事上の責任を負い、時効は知った時から3年です。
- された側の住居侵入、暴露、脅し、暴力、無断のGPS、不正ログインは、犯罪になるおそれがあります。
- 暴露したくなったら手を止め、目的を書き出して合法な手段に置き換えましょう。
- 探偵も法令の範囲内でしか調査できず、違法な調査を勧める業者には注意が必要です。
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参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 刑法(e-Gov法令検索)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成8年3月26日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

