結論:公安委員会に届出をした探偵が、尾行・張り込み・聞き込みで調査することは違法ではありません。ただし探偵に警察のような特別な権限はなく、住居侵入や盗聴など他の法律で禁止された行為はできません。依頼前に、届出番号と重要事項説明書・契約書面の3点を確認しましょう。
「探偵に頼むのは違法なのでは」「調べたことが知られたら、自分が訴えられるのでは」と不安に思う方もいるでしょう。浮気の悩みはただでさえ重いものです。そこに法律の不安が重なると、相談の一歩が踏み出しにくくなります。
この記事では、探偵業法の基本と、探偵ができること・できないことを整理します。そのうえで、契約前に受け取る「重要事項説明書」のチェックリスト、違法業者・悪質業者のサインと確認方法をまとめました。最後に、A&Y探偵事務所の実際の依頼の流れが、法律上のどの手続きにあたるのかも説明します。
探偵の調査は違法なのか?
届出をした探偵が法律の範囲内で行う調査は、違法ではありません。探偵の仕事は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)で定められた、正式な業務です。
探偵業法では、探偵業務を次のように位置づけています。他人の依頼を受けて、特定の人の所在や行動について情報を集める業務です。その方法は、面接による聞き込み、尾行、張り込みなどの実地の調査です。そして、調査の結果を依頼者に報告します。
浮気調査や素行調査は、こうした方法を組み合わせて行うものです。つまり、配偶者の行動を尾行して確認すること自体は、法律が想定している探偵業務の範囲内です。
一方で、探偵業法は「探偵なら何をしてもよい」と認める法律ではありません。探偵業法には、この法律で他の法令に禁止された行為が許されるわけではない、という趣旨の規定があります。探偵も一般の人と同じく、住居侵入や盗聴などはできません。
依頼者が探偵に調査を頼むこと自体も、違法ではありません。配偶者の浮気を確かめたい、慰謝料請求のために証拠がほしいという目的は、正当なものと考えられます。問題になるのは、違法な方法を探偵に求めたり、結果を不当に使ったりする場合です。
違法かどうかは「探偵という職業」で決まるのではありません。「どんな方法で調べるか」と「何のために使うか」で決まると考えると分かりやすいでしょう。
探偵業法とは?探偵業者に課される主なルール
探偵業法は、探偵業の適正な運営を確保し、個人の権利利益を守るための法律です。2007年(平成19年)6月1日に施行されました。
それ以前は、探偵業を規制する法律がなく、誰でも探偵を名乗ることができました。料金トラブルや、調査で得た情報の悪用が問題になったことが、法律ができた背景とされています。
探偵業法により、探偵業者には主に次のルールが課されています。
| ルール | 主な内容 | 依頼者にとっての意味 |
|---|---|---|
| 欠格事由(第3条) | 暴力団員や、一定の刑罰・処分を受けて期間が経たない人などは営めない | 依頼者が直接確かめるのは難しいため、書面や説明の誠実さもあわせて見る |
| 届出制(第4条) | 営業を始める前に、公安委員会へ届け出る | 届出番号のない業者は無届けの可能性がある |
| 名義貸しの禁止(第5条) | 自分の名義で他人に探偵業を営ませてはならない | 契約相手と実際の調査会社が違う場合は要注意 |
| 業務実施の原則(第6条) | 他の法令を守り、人の権利利益を侵害しないようにする | 違法な手法を提案する業者は法律の趣旨に反する |
| 依頼者からの書面(第7条) | 調査結果を犯罪や違法な差別に使わない旨の書面を受け取る | 依頼者も書面を出す。求められない業者は要注意 |
| 書面の交付義務(第8条) | 契約前の重要事項説明書面、契約時の契約書面を渡す | 口頭だけの契約は法律上の義務を守っていない |
| 秘密の保持(第10条) | 業務上知った秘密を、正当な理由なく漏らさない | 相談内容や調査結果が外に漏れない仕組みがある |
| 届出証明書の掲示(第12条) | 営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示する | 事務所を訪ねたときに確認できる |
これらのルールに違反した業者には、公安委員会による指示や営業停止などの行政処分が行われることがあります。また、探偵業法の規定に違反した場合の罰則も定められています。
依頼者の側から見ると、「書面がきちんと出てくるか」が、ルールを守る業者かどうかを見分ける大きな手がかりになります。
探偵ができること・できないこと
探偵ができるのは、誰でも行える方法の範囲で、他人の権利を不当に侵害しない調査です。主な例を表にまとめます。
| 区分 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| できること | 公道や公共の場所での尾行・張り込み | 相手に気づかれないよう配慮しながら行動を確認します。 |
| できること | 公共の場所からの写真・動画撮影 | ホテルへの出入りなど、不貞の立証に必要な場面を記録します。 |
| できること | 聞き込み | 身分を偽って違法に情報を引き出す行為は含みません。 |
| できること | 調査報告書の作成 | 日時・場所・行動の時系列を写真とともにまとめます。 |
| できないこと | 住居や敷地への無断立ち入り | 住居侵入にあたるおそれがあります。 |
| できないこと | 盗聴器の設置・盗聴 | 設置のための侵入なども含め、違法になりえます。 |
| できないこと | 戸籍・住民票などの不正取得 | 探偵に特別な取得権限はありません。 |
| できないこと | 承諾のないGPS機器の取り付け | ストーカー規制法の規制対象になりえます。 |
| できないこと | 他人のIDでSNSやメールにログイン | 不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。 |
| 受けるべきでない | 別れさせ工作・差別につながる身元調査 | 出身地などを調べる調査は受けるべきではありません。 |
GPSについては、2021年にストーカー規制法が改正されました。承諾なく機器を取り付ける行為や、位置情報を取得する行為が規制対象になっています。詳しくは浮気調査とGPSの記事で解説しています。
撮影はどこまで許されるのか
浮気調査の撮影は、公道や駅、店の出入口など、誰でも見られる場所での姿を記録するのが基本です。ホテルや相手宅に「入る場面」と「出る場面」を外から撮るのは、この範囲に入ります。
一方で、カーテン越しに部屋の中をのぞくような撮影や、敷地に入り込んでの撮影は別です。プライバシーの侵害や住居侵入として問題になるおそれがあります。適法な探偵は、外から確認できる事実を積み重ねて、不貞を推認できる記録をつくります。
依頼者自身の行動が違法になることもある
探偵だけでなく、依頼者自身の行動が違法になるケースもあります。浮気の悩みを抱えていると、つい証拠を急いで集めたくなるものです。
- 配偶者のIDとパスワードで、別の端末からSNSやメールにログインする(不正アクセス禁止法)
- 浮気相手の自宅に無断で入る(住居侵入)
- 浮気相手の職場やSNSで不倫の事実を広める(名誉毀損・侮辱)
- 相手を脅して過大なお金や約束を求める(脅迫・強要・恐喝)
不倫そのものに刑事罰はありません。姦通罪は1947年(昭和22年)の刑法改正で廃止されています。ただ、不倫をめぐる行動が犯罪になることはあります。詳しくは不倫は犯罪になるのかで整理しています。
ご自身で証拠を集める場合の注意点は、自分で浮気調査をする方法と注意点も参考にしてください。法的に判断が難しい場面では、行動する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
契約前に受け取る「重要事項説明書」のチェックリスト
探偵業者は、契約を結ぶ前に、重要事項を記した書面を依頼者に渡して説明しなければなりません(探偵業法第8条第1項)。この書面が「重要事項説明書」です。
重要事項説明書は、契約するかどうかを判断するための資料です。署名を急がず、次の項目が書かれているかを一つずつ確認しましょう。表の「法律上の項目」は、探偵業法で記載が求められている事項に沿っています。
| No. | 法律上の項目 | 書面でチェックすること |
|---|---|---|
| 1 | 業者の名称・住所・代表者名 | サイトや名刺の表記と一致しているか。所在地が実在するか |
| 2 | 届出証明書の記載事項 | 公安委員会名と届出番号が書かれているか |
| 3 | 個人情報保護法などの法令を守ること | 法令を守って業務を行う旨が明記されているか |
| 4 | 秘密の保持など(第10条の事項) | 相談内容や調査結果の秘密をどう守るか書かれているか |
| 5 | 提供できる探偵業務の内容 | 尾行・張り込み・撮影など、調査方法が具体的か。違法な手法がないか |
| 6 | 業務の委託に関する事項 | 他社に調査を任せることがあるか。ある場合はその扱い |
| 7 | 料金の概算額と支払時期 | 総額の目安、時間単価、車両代や実費、支払いのタイミング |
| 8 | 契約の解除に関する事項 | 途中解約の方法、返金や解約料の扱い |
| 9 | 資料の処分に関する事項 | 調査で得た写真・データ・メモを、いつどう処分するか |
特に見落としやすいのが、7番の料金と8番の解約、9番の資料の処分です。次の点を口頭でも質問しておくと安心です。
- 料金:延長はどの単位で、誰の判断で決まるか。依頼者の同意なしに追加費用が発生することはあるか。
- 解約:調査開始前・調査途中に解約した場合、いくら戻るのか。
- 資料:報告書に載らなかった写真や動画は、依頼者に渡すのか、業者が処分するのか。
書面を受け取ったら、その場で署名せず、いったん持ち帰って読み直してもかまいません。持ち帰りを嫌がる業者は、慎重に判断したほうがよいでしょう。
契約時に受け取る「契約書面」で確認すること
契約を結んだら、探偵業者は契約内容を記した書面を、遅滞なく依頼者に渡さなければなりません(探偵業法第8条第2項)。重要事項説明書と重なる項目もありますが、より具体的な取り決めが書かれます。
- 契約を担当した人の氏名と、契約の年月日
- 調査の内容・期間・方法(例:何日の何時から、何時間、尾行と張り込みで行う)
- 調査結果の報告の方法と期限(報告書の形式、受け取りの時期)
- 料金の額、支払いの時期と方法
- 業務の委託、契約の解除、資料の処分について定めがあるときはその内容
重要事項説明書で聞いた内容と、契約書面の内容が食い違っていないかを確認しましょう。「言った・言わない」のトラブルを防ぐには、書面に残すことが一番です。
依頼者が提出する書面もある
探偵業者は、依頼者から書面を受け取らなければなりません(探偵業法第7条)。調査結果を犯罪や違法な差別に使わない旨を示す書面です。浮気調査なら、慰謝料請求や離婚協議など正当な目的で使うことを示します。
この書面を求めない業者は、法律の手続きを省いている可能性があります。依頼者にとって手間に感じるかもしれませんが、調査の悪用を防ぐための大切な仕組みです。
違法業者・悪質業者のサインと確認方法
違法業者や悪質業者は、届出番号・書面・料金・調査方法のどこかにほころびが出やすいものです。相談や見積りの段階で、次のサインがないかを確認しましょう。
| 注意したいサイン | なぜ危ないか | 確認方法 |
|---|---|---|
| サイトや資料に届出番号がない | 無届けで営業している可能性がある | 「〇〇県公安委員会 第〇〇号」の表示を探し、なければ問い合わせる |
| 事務所に届出証明書が掲示されていない | 法律で掲示が求められている | 面談で事務所を訪ねたときに目で確認する |
| 重要事項説明書を渡さず口頭で済ませる | 書面交付は法律上の義務 | 「契約前の重要事項説明書をください」と求める |
| 契約書の控えを渡さない | 契約内容を後で確かめられない | 署名した書面の控えを必ず受け取る |
| 依頼目的の確認や書面の提出を求めない | 法律の手続きを省いている | 使い道を確認する書面があるか質問する |
| その日のうちの契約を強く急かす | 比較や見直しをさせないため | 「持ち帰って検討します」と伝え、反応を見る |
| 料金が「一式」で内訳がない | 後から追加請求されるおそれ | 時間単価・車両代・実費を分けた見積りを求める |
| 延長や追加費用の条件が書かれていない | 調査中に費用が膨らみやすい | 延長の単位と、誰が延長を決めるかを書面で確認する |
| 成功報酬の「成功」の定義があいまい | 結果の解釈をめぐって争いになる | 何が撮れたら成功なのかを具体的に書いてもらう |
| 「必ず証拠が取れる」と言い切る | 調査には相手の行動次第の不確実さがある | 証拠が取れない場合の扱いを質問する |
| 盗聴・GPS取り付け・別れさせ工作を提案 | 違法、または受けるべきでない業務 | 提案された時点で依頼を見送る |
| 電話番号や車のナンバーだけで住所が分かると言う | 不正な情報入手が疑われる | どんな方法で調べるのかを具体的に聞く |
一つでも当てはまれば必ず違法、というわけではありません。ただ、複数当てはまる場合は、契約を見送るのが無難です。探偵選びの全体的なポイントは、探偵事務所の選び方でも解説しています。
違法な方法で集めた情報は、依頼者自身がトラブルに巻き込まれる原因にもなります。証拠として使えないだけでなく、相手から責任を問われるおそれもあるためです。「早く・確実に」をうたう提案ほど、方法を確認する姿勢が大切です。
届出番号を確認するときの手順
届出番号は、次の順で確認すると見落としがありません。
- サイトの会社概要やフッターに「〇〇県公安委員会 第〇〇号」の表示があるかを見る。
- 公安委員会の名前が、事務所の所在地の都道府県と合っているかを見る。
- 重要事項説明書に、同じ届出番号が書かれているかを照らし合わせる。
- 事務所で面談する場合は、届出証明書が掲示されているかを確かめる。
表示がない、番号が書面ごとに違う、質問しても答えがあいまいといった場合は、依頼を見送るのが安全です。
契約後にトラブルになったときの相談先
契約した後で「説明と違う」「高額な追加請求をされた」と感じた場合は、一人で抱え込まないでください。契約書面と重要事項説明書、やり取りの記録を手元にそろえることが第一歩です。
料金や解約をめぐる契約トラブルは、お住まいの地域の消費生活センターに相談できます。業者が届出をしていない、違法な調査をしているといった疑いがある場合は、警察の相談窓口に伝える方法もあります。返金請求など法的な対応が必要なときは、弁護士に相談しましょう。
「この探偵の説明は大丈夫か」「この調べ方は法律的に問題ないか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も24時間受け付けています。無料相談はこちら
A&Y探偵事務所の依頼の流れ6段階と法令上の手続き
A&Y探偵事務所では、ご相談から調査後のフォローまでを6段階で進めています。それぞれの段階が、探偵業法のどの手続きにあたるのかを表にまとめました。
| 段階 | 当事務所で行うこと | 対応する法令上の手続き・ルール |
|---|---|---|
| ①LINEで相談 | 無料・24時間受付・匿名可。状況を伺い、調査が必要かを一緒に考えます | 秘密の保持(第10条)。依頼目的の確認(第9条の趣旨) |
| ②お見積り | 必要な稼働時間と概算費用を提示します | 重要事項の「料金の概算額と支払時期」の前提になる |
| ③ご契約 | 重要事項を書面で説明し、契約書を交わします。追加料金の条件も明示します | 重要事項説明書面・契約書面の交付(第8条)、依頼者からの書面(第7条) |
| ④調査の実施 | 尾行・張り込みなど適法な方法で調査し、進捗はその都度報告。延長の判断は依頼者です | 他の法令の遵守と権利利益の尊重(第6条) |
| ⑤報告書のお渡し | 時系列の行動記録と写真・動画をまとめた報告書をお渡しします | 探偵業務の「結果の報告」。契約書面の報告方法・期限に沿う |
| ⑥その後の相談 | 必要に応じて弁護士など専門家をご案内します | 秘密の保持(第10条)、資料の処分の取り決め(第8条) |
相談・見積りの段階で大切にしていること
相談の段階では、「本当に調査が必要か」から一緒に考えます。「気にしすぎかもしれない」と前置きしながら相談に来られる方が少なくありません。そうした段階でも、遠慮なくお話しください。
探偵業法では、調査結果が犯罪や違法な差別に使われると知ったときは、調査を行ってはならないとされています。そのため相談では、調査結果を何に使う予定かもお伺いします。浮気の事実確認や、慰謝料請求・離婚協議のための証拠集めは正当な目的です。
見積りでは、配偶者の行動パターンから必要な稼働時間を考え、概算費用を提示します。浮気調査の料金(税込)は、基本調査料金49,500円〜(最低稼働3時間分)です。1時間あたり16,500円に相当します。
たとえば「1回4時間×2回」の調査を想定すると、試算(税込・実費別)は次のとおりです。
- 時間単位:16,500円×8時間=132,000円
- 10時間パック:148,000円(2時間分の余裕があり、延長に備えられます)
- 車両を使う場合は、車両代5,500円を加算します。電車代・ガソリン代等の実費は別途で、契約前の見積りで総額を提示します。
このほか、20時間パック280,000円、30時間パック396,000円もあります。料金の考え方は浮気調査の費用相場で詳しく紹介しています。
契約から報告書までの段階で大切にしていること
ご契約の際は、重要事項説明書で調査の内容や料金、解約の扱いを説明し、契約書を交わします。延長は30分単位で、依頼者の同意なく追加費用が発生することはありません。
調査中は、進捗をその都度ご報告します。「もう少し様子を見るか」「今日は切り上げるか」の判断は、依頼者にしていただきます。費用が知らないうちに膨らむことを防ぐためです。
報告書は、弁護士や裁判所への提出を前提に作成しています。報告書・証拠写真・動画の提供は料金に含まれます。報告書に何が書かれるのかは、浮気調査の報告書の記事で詳しく解説しています。
当事務所は、次の3つを約束しています。
- 費用は契約前にすべて提示します。
- 証拠が取れる見込みが低いときは、正直にお伝えします。
- 証拠を取って終わりにせず、その後の相談にも対応します。
A&Y探偵事務所は、神奈川県公安委員会に探偵業の届出をしています(第45230061号)。所在地は神奈川県横浜市中区翁町1-1-25 キンガビルです。神奈川・東京を中心に対応し、県外への追跡調査も可能です。
よくある質問
Q. 探偵に浮気調査を頼んだことが配偶者に知られたら、訴えられますか?
A. 届出をした探偵が法律の範囲内で調査し、結果を正当な目的で使う限り、依頼したこと自体が問題になるとは考えにくいです。ただし、結果を職場やSNSで広めると名誉毀損などのリスクがあります。使い方に迷う場合は弁護士にご相談ください。
Q. 探偵は住所や電話番号から相手の個人情報を調べられますか?
A. 探偵に戸籍や住民票などを取得する特別な権限はなく、不正な取得はできません。尾行や張り込みなど、法律の範囲内の方法で調査を行います。
Q. 届出番号があれば安心な業者といえますか?
A. 届出番号は、正規の業者かを確かめる最初の目安です。ただ、それだけで調査の質までは判断できません。重要事項説明の丁寧さや、料金の分かりやすさもあわせて確認しましょう。
Q. 重要事項説明書をもらう前に、見積りだけ聞いてもよいですか?
A. 問題ありません。見積りを聞いたうえで、契約するかどうかを判断するのが自然な流れです。契約を決める前には、必ず重要事項説明書を受け取って内容を確認してください。
Q. 探偵にGPSを付けてもらうことはできますか?
A. 相手の承諾なくGPS機器を取り付けたり位置情報を取得したりする行為は、ストーカー規制法の規制対象になりえます。当事務所では、尾行や張り込みなど適法な方法で調査を行います。
まとめ
- 届出をした探偵が尾行・張り込み・聞き込みで調査することは違法ではありません。
- 探偵に特別な権限はなく、住居侵入・盗聴・戸籍等の不正取得などはできません。
- 契約前の重要事項説明書では、料金・解約・資料の処分まで確認しましょう。
- 届出番号がない、書面を渡さない、違法な手法を提案するといった業者は避けましょう。
- 依頼者自身の行動が違法になることもあるため、判断に迷ったら弁護士に相談しましょう。
「この探偵に頼んで大丈夫か」「調査は法律的に問題ないか」だけでも、無料でご相談いただけます。神奈川・東京に対応し、匿名・LINEでのご相談も24時間受け付けています。無料相談はこちら
参考・出典
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- 刑法(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

