結論:不倫の慰謝料は、内容証明郵便で相手に請求の意思を正式に伝えることができます。内容証明は「いつ・どんな内容を送ったか」を日本郵便が証明するもので、それ自体に支払いを強制する力はありません。送付後は、相手の反応(支払う・減額交渉・無視・否認)に応じて、示談書の作成や訴訟などの次の手を選びます。
配偶者の不倫が分かり、相手に慰謝料を請求したいと考えたとき、最初の連絡手段としてよく使われるのが内容証明郵便です。直接会ったり電話したりするより、冷静に要求を伝えやすい方法でもあります。
この記事では、内容証明で使える通知書の全文テンプレート、郵便窓口と電子内容証明での差し出し手順を紹介します。さらに、送付後に相手がどう反応したかによって、次に何をすればよいかを分岐表で整理します。
内容証明で不倫の慰謝料請求はできる?
内容証明郵便を使って、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求することはできます。弁護士に依頼せず、ご本人の名前で送ることも可能です。
内容証明を使うメリット
- 請求した日付と内容が証明され、「聞いていない」と言われにくくなる
- 正式な書面が届くことで、相手が請求を真剣に受け止めやすくなる
- 直接会わずに済むため、感情的な言い争いを避けやすい
- 時効が迫っている場合に、完成を一時的に止める効果が期待できる
内容証明だけでは支払いを強制できない
内容証明はあくまで「この内容の手紙を送った」ことの証明です。届いたからといって、相手に支払い義務が新たに生じるわけではありません。相手が応じない場合は、別の手段を考える必要があります。
時効との関係
不倫の慰謝料請求には、損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年という時効があります(民法724条)。内容証明による請求は、民法上の「催告」にあたり、その時から6か月間は時効の完成が猶予されるとされています(民法150条)。
ただし、催告を繰り返しても猶予は延びないとされています。時効が近い場合は、早めに弁護士へ相談してください。詳しくは不倫慰謝料の時効の記事で解説しています。
送る前に決めておくこと
- 誰に請求するか(不倫相手、配偶者、または両方)
- いくらを、いつまでに請求するか
- 本人名義で送るか、弁護士に依頼して弁護士名義で送るか
- 離婚を考えているか、関係を修復したいか
配偶者と不倫相手は、共同不法行為(民法719条)として連帯して責任を負います。離婚しない場合は、不倫相手に請求しても、相手から配偶者への求償で家計からお金が出ていくことがあります。誰に請求するかは、今後の夫婦の方針とあわせて考えましょう。
内容証明郵便の基本ルール
内容証明郵便は日本郵便のサービスで、同じ文書を3通用意して差し出すのが基本です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成する通数 | 同じ文面を3通(相手方・郵便局保存・差出人控え) |
| 字数・行数の制限 | 縦書きの場合は1行20字以内・1枚26行以内など、書式に制限がある |
| 差し出し方法 | 内容証明を取り扱う郵便局の窓口で差し出す |
| 電子での差し出し | インターネットで差し出せる電子内容証明(e内容証明)もある |
| 配達証明 | 付けると、相手に配達されたことも証明できる |
| 料金 | 改定されることがあるため、差し出す前に日本郵便の案内で確認する |
横書きの場合も、行数と字数の組み合わせに制限があります。句読点や記号も字数に数えられるため、作成前に日本郵便の案内を確認しておくと、窓口で書き直しになるのを防げます。
相手が受け取ったことも証明したい場合は、配達証明を付ける方法が一般的です。後で「届いていない」と言われたときの備えになります。
内容証明で証明されること・されないこと
- 証明される:いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を差し出したか
- 配達証明を付けると証明される:相手方に配達された日
- 証明されない:書かれている内容が事実かどうか
- 証明されない:相手が内容を読んだか、同意したか
つまり、内容証明に「不貞行為があった」と書いても、それで不貞行為が証明されるわけではありません。請求の裏付けとなる証拠は、別に用意しておく必要があります。
不倫の慰謝料請求書に書く項目
内容証明で慰謝料を請求する場合、誰が誰に、どんな理由で、いくらを、いつまでに請求するのかを明確に書きます。
- 表題:「通知書」「慰謝料請求書」など
- 差出人と受取人:双方の住所・氏名
- 不貞行為の事実:相手が既婚者と知りながら関係を持ったこと、時期など
- 請求の根拠:精神的苦痛を受けたこと
- 請求金額:慰謝料として請求する金額
- 支払期限と支払方法:期限と振込先口座
- 今後の要望:配偶者と接触しないことなど
- 連絡方法:書面で連絡してほしいことなど
- 期限までに応じない場合の対応:法的手続きを検討していること
- 日付:差し出す日
不貞行為の事実は、確認できている範囲で簡潔に書きます。あいまいな推測や、証拠のない事柄まで書き込むと、かえって反論の材料を与えることがあります。
請求金額の決め方
請求金額は、一般に離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度が目安と言われます。個別の事情で大きく変わるため、根拠のない高額な金額は避けましょう。
なお、不倫相手に「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り請求できないとされています(最判平成31年2月19日)。不倫相手への請求は、不貞行為そのものによる慰謝料として書くのが一般的です。
【文例】不倫相手に送る内容証明の全文テンプレート
不倫相手に慰謝料を請求する場合の全文テンプレートです。通知する側を「甲」(通知人)、受け取る側を「乙」(被通知人)とし、日付や金額は○○としています。実際に送るときは、ご自身の状況にあわせて内容を調整し、書式の制限にあわせて行を整えてください。
通知書
被通知人 住所○○ 乙 殿
通知人 住所○○ 甲
通知人甲は、被通知人乙に対し、次のとおり通知します。
1.通知人は、○○(以下「通知人の夫」という。)の妻です。
2.被通知人は、通知人の夫が既婚者であることを知りながら、令和○年○月頃から令和○年○月頃までの間、通知人の夫と複数回にわたり不貞行為に及びました。
3.被通知人の行為により、通知人の平穏な婚姻生活は著しく害され、通知人は多大な精神的苦痛を受けました。
4.よって、通知人は被通知人に対し、民法709条及び710条にもとづき、慰謝料として金○○万円を請求します。本書到達後○日以内に、下記口座へお振り込みください。なお、振込手数料は被通知人の負担とします。
5.あわせて、今後、通知人の夫と私的に連絡を取り、または面会することのないよう求めます。
6.本件に関するご連絡は、書面にて通知人宛てにお願いします。通知人の夫を通じての連絡はお控えください。
7.上記期限までにお支払いまたはご連絡がない場合には、法的手続きをとることを検討しています。
(振込先)○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○ 口座名義○○
令和○年○月○日
テンプレートを使うときのポイント
- 妻が夫の不倫相手に送る場合の文例です。夫が妻の不倫相手に送る場合は「夫」「妻」を入れ替えます
- 支払期限は、相手が準備や返答をする時間を考え、短すぎない日数を設定します
- 不貞行為の時期は、証拠で確認できる範囲で書きます
- 連絡先として電話番号を書くと、感情的なやり取りになりやすいため、書面での連絡を求めるのが無難です
- 振込先の口座は、ご自身名義の口座を指定します
配偶者本人に送る場合の違い
配偶者に慰謝料を請求する場合も、同じ形式で内容証明を送ることはできます。ただし、同居している場合は、まず直接の話し合いや、弁護士を通じた協議から始めることが多いでしょう。
別居中で話し合いに応じてもらえない場合や、離婚条件とあわせて請求する場合には、内容証明で意思を明確に伝える方法が役立ちます。離婚を考えているかどうかで書くべき内容が変わるため、弁護士に相談しながら文面を決めると安心です。
書いてはいけない表現
- 「払わなければ職場(家族)に知らせる」など、相手の不利益をほのめかす表現
- 相手の人格を否定する言葉や、侮辱にあたる表現
- 相場から大きく離れた金額や、退職・転居などの過大な要求
- 証拠のない推測(「ほかにも不倫相手がいるはず」など)
こうした表現は、脅迫や恐喝、名誉毀損などにあたるおそれがあり、こちらが責任を問われる原因になります。ポイントは、事実と要求を淡々と書くことです。怒りの気持ちが強いときほど、一度時間をおいてから読み返すことをおすすめします。
「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
【手順】内容証明を差し出す方法(郵便窓口・電子内容証明)
内容証明は、郵便局の窓口で差し出す方法と、インターネットで差し出す電子内容証明(e内容証明)の2つがあります。手書きや印刷した文書で送るなら窓口、パソコンで作成した文書をそのまま送るなら電子内容証明が便利です。
郵便窓口で差し出す手順
- 字数・行数の制限に合わせて文書を作成し、同じ内容のものを3通用意する
- 文書が2枚以上になる場合は、とじて、ページのつなぎ目に印を押す(契印)
- 封筒を1枚用意し、文書と同じ差出人・受取人の住所氏名を書く(封はしない)
- 訂正が必要になったときのために、文書に使った印鑑を持参する
- 内容証明を取り扱っている郵便局を事前に確認し、窓口へ持っていく
- 窓口で「内容証明で、配達証明付きで送りたい」と伝え、局員に文書を確認してもらう
- 局員の確認後、相手方に送る1通を封筒に入れて封をし、料金を支払う
- 差出人控えの1通と受領証を受け取り、大切に保管する
- 配達証明を付けた場合は、後日、配達されたことを示す通知が届く
すべての郵便局で内容証明を扱っているわけではありません。出かける前に、日本郵便の案内や電話で取り扱いを確認しておくと確実です。
電子内容証明(e内容証明)で差し出す手順
- 日本郵便の電子内容証明サービスのサイトで、利用者登録をする
- サイトの案内に沿って、指定の形式で文書ファイルを作成する
- 差出人・受取人の住所氏名を入力し、文書ファイルをアップロードする
- 配達証明などのオプションを選び、内容を確認する
- 案内に従って料金を支払い、差し出しを完了する
- 日本郵便側で文書が印刷・封入され、相手方に発送される
- 差出人の控えなどを、サイトの案内に従って受け取り、保管する
電子内容証明は、郵便局に行かずに手続きできるのが特徴です。書式のルールは窓口とは異なるため、作成前にサイトの案内を確認してください。
差し出す前の最終チェックリスト
- □ 相手の氏名と住所は、正確に書かれているか
- □ 不貞行為の時期は、証拠で確認できる範囲で書いているか
- □ 請求金額と支払期限、振込先に誤りはないか
- □ 脅す表現や、相手を侮辱する表現が入っていないか
- □ 字数・行数の制限を守っているか
- □ 3通とも同じ内容になっているか(窓口の場合)
- □ 配達証明を付けるか決めたか
- □ 手元の証拠のコピーを、安全な場所に保管しているか
窓口と電子内容証明、どちらを選ぶか
- 郵便局の窓口で、局員に確認してもらいながら出したい:郵便窓口
- 平日の日中に郵便局へ行く時間が取りにくい:電子内容証明
- パソコンで作った文書をそのまま送りたい:電子内容証明
- 手書きで作成したい:郵便窓口
送り先と送る前の注意点
内容証明は、原則として相手の自宅住所に送ります。勤務先に送るのは避けましょう。
勤務先には送らない
勤務先に送ると、同僚などに不倫の事実が知られるおそれがあります。その結果、名誉毀損などを理由に、逆にこちらが責任を問われるリスクが生じます。
証拠をそろえてから送る
内容証明を送ると、相手は警戒して証拠を消したり、言い分を準備したりすることがあります。送る前に、不貞行為を示す証拠をそろえておくことが大切です。証拠については浮気の証拠の記事を参考にしてください。
相手の住所がわからない場合
相手の名前しか分からず、住所が不明な場合もあります。この場合は、弁護士や探偵に相談して、合法的な方法で確認できるかを検討することになります。相手の勤務先などに問い合わせて住所を聞き出すのは、トラブルのもとになるため避けてください。
本人名義か弁護士名義か
本人名義でも送れますが、弁護士名義で送ると、相手が請求を真剣に受け止めやすいとされています。相手が争う姿勢を見せそうな場合や、時効が近い場合は、最初から弁護士に依頼する方法もあります。費用の目安は慰謝料請求の弁護士費用の記事で解説しています。
送るタイミングを見極める
内容証明は、証拠がそろい、誰にいくら請求するかの方針が決まってから送るのが基本です。怒りにまかせて急いで送ると、後から金額や表現を見直したくなっても取り消せません。
一方で、時効が近い場合は、ためらっている間に期限を迎えてしまうおそれがあります。発覚からの期間を確認し、急ぐべきかどうかを判断しましょう。
配偶者に知らせるタイミング
不倫相手に内容証明を送ると、相手から配偶者に連絡が行くことが考えられます。配偶者と話し合う前に送るか、話し合ってから送るかは、今後の方針にあわせてあらかじめ決めておきましょう。
【分岐表】送付後に相手が「支払う/減額交渉/無視/否認」した場合の次の手
内容証明を送った後の対応は、相手の反応によって変わります。どの反応でも、やり取りは記録に残し、口頭だけで合意しないことが基本です。
| 相手の反応 | よくある返答の例 | 次の手 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 支払う | 「期限までに振り込みます」 | 入金を確認し、接触禁止や清算条項などを示談書にまとめる | 入金前に「これで終わり」と約束しない。接触禁止は書面に残す |
| 減額交渉 | 「その金額は払えない」「分割にしてほしい」 | 減額の理由を書面で聞き、妥当な金額と支払方法で合意する。分割なら公正証書を検討する | 電話での合意は避ける。分割は期限の利益の喪失を定めておく |
| 無視 | 期限を過ぎても連絡がない | 配達証明で到達を確認し、弁護士名義での再通知や訴訟を検討する | 自宅や職場に押しかけない。催告による時効の猶予は6か月 |
| 否認 | 「関係はなかった」「既婚と知らなかった」 | 手元の証拠で立証できるかを確認し、足りなければ追加の調査を検討。訴訟の見通しを弁護士に相談する | 証拠をどこまで相手に示すかは、弁護士と相談して決める |
| 受取拒否・不在で返送 | 郵便が差出人に戻ってくる | 住所が正しいかを確認し、弁護士に相談して次の送り方を検討する | 受け取られなかった場合の扱いは状況で異なる |
| 相手の弁護士から連絡 | 「代理人として受任しました」という書面が届く | 以後は相手の弁護士とやり取りする。こちらも弁護士への依頼を検討する | 相手本人に直接連絡しない |
相手から電話や面会を求められたら
内容証明を受け取った相手が、電話をかけてきたり、会って話したいと言ってきたりすることがあります。その場で感情的になると、話がこじれたり、不用意な発言を記録されたりするおそれがあります。
「回答は書面でお願いします」と伝え、やり取りを書面に切り替えるのが安全です。どうしても会う場合は、第三者の同席や弁護士への依頼を検討しましょう。
支払う場合:示談書で終わらせる
相手が支払いに応じる場合も、入金されただけで終わりにせず、示談書(合意書)を交わしておくことが大切です。接触禁止や口外禁止、求償権の扱いなどを書面で決めておけば、後の蒸し返しを防げます。書き方は不倫の示談書の書き方の記事で解説しています。
減額交渉の場合:根拠を確認して合意する
相手から反論や減額の申し出があれば、その理由を書面で示してもらい、話し合いで金額や支払方法を調整します。分割払いにする場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、未払いのときに裁判を経ずに差押えの手続きに進めます。
無視された場合:訴訟を検討する
話し合いで解決しない場合は、裁判所に慰謝料を求める訴訟を起こすことを検討します。訴額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えるなら地方裁判所が原則として第一審の窓口になります。
内容証明による催告で時効の完成が猶予されるのは6か月間です。時効が近い場合は、その間に訴訟などの手続きをとる必要があるため、早めに弁護士へ相談してください。
否認された場合:証拠を確認・補強する
訴訟では、不貞行為があったことを請求する側が証拠で示す必要があります。肉体関係を推認できる証拠がそろっているかどうかが、結果を大きく左右します。
手元の証拠が足りない場合は、探偵に調査を依頼して補強することも考えられます。たとえば、会う曜日の見当がつく場合の試算(税込・実費別)は、1回4時間×2回=8時間で、1時間あたり16,500円×8時間の132,000円です。10時間パック(148,000円)なら2時間分の余裕があり、車両を使う場合は車両代5,500円が加算されます。料金の考え方は浮気調査の費用相場で確認できます。
探偵の報告書には、調査日時と場所、行動の時系列、写真などがまとめられます。A&Y探偵事務所では、弁護士・裁判所への提出を前提とした報告書をお渡しし、費用は契約前にすべて提示しています。証拠が取れる見込みが低いときは、その旨を正直にお伝えします。
どの反応の場合も、具体的な手続きの選び方については、弁護士への相談をおすすめします。
よくある質問
Q. 内容証明は自分で書いて送ってもよいですか?
A. ご本人の名前で作成して送ることができます。ただし、表現や金額に不安がある場合や、相手が争う姿勢を見せている場合は、弁護士に相談すると安心です。
Q. 相手が受け取りを拒否したらどうなりますか?
A. 受け取りを拒否されると、郵便は差出人に戻ります。その場合の扱いや次の手段は状況によって異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 配偶者にも内容証明で請求できますか?
A. 請求することは可能です。配偶者と不倫相手は共同不法行為として連帯して責任を負うため、どちらに、いくら請求するかを考えて進めることになります。
Q. 証拠がなくても内容証明を送ってよいですか?
A. 送ること自体はできますが、相手に否定されると、その後の交渉や訴訟で不利になります。まずは不貞行為を示す証拠をそろえることをおすすめします。
Q. 期限を過ぎても返事がありません。もう一度送るべきですか?
A. 同じ内容をご本人名義で何度も送っても、状況が変わらないことが多いです。また、催告を繰り返しても時効の猶予は延びないとされています。弁護士名義での通知や訴訟など、次の手段を弁護士と相談してください。
Q. 内容証明を送ったことは、相手の家族に知られますか?
A. 自宅に送る場合、同居の家族が受け取る可能性はあります。封筒に不倫を連想させる言葉を書かないなど、必要以上に周囲に知られない配慮をしておきましょう。
まとめ
- 内容証明は請求の意思と日付を証明できるが、支払いを強制する力はない
- 事実・金額・期限・支払方法を簡潔に書き、脅す表現や過大な要求は避ける
- 差し出しは郵便窓口か電子内容証明で行い、配達証明を付けておくと安心
- 相手の反応が支払う・減額交渉・無視・否認のどれかで、次の手は変わる
- どの手段でも証拠が重要になるため、送る前に証拠をそろえておく
内容証明を送る前に、手元の証拠で十分かどうか不安な方も多いはずです。「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 刑法(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

