結論:不貞行為とは、配偶者のある人が、自由な意思で配偶者以外の人と性的関係を結ぶことです。民法770条1項1号の離婚事由であり、慰謝料請求の中心的な根拠にもなります。認められるかどうかは、肉体関係を推認できる証拠があるかが大きな分かれ目です。
「夫が女性と二人で食事をしていた」「妻のスマホに親しげなLINEが届いていた」。こうした場面で、まず気になるのは「これは不貞行為にあたるのか」という点ではないでしょうか。
この記事では、不貞行為の定義と判例、あたる行為・あたらない行為を整理します。そのうえで、証拠の強さを4段階で判定する表、証拠を集めるための「調査設計」の考え方と費用の試算、慰謝料請求までの流れを時系列で紹介します。不安な気持ちのまま一人で抱え込まず、次に何をすればよいかを決める材料としてお読みください。
不貞行為とは?法律上の定義
不貞行為とは、法律上「配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を結ぶこと」を指します。
民法770条1項1号は、裁判で離婚を求められる理由のひとつとして「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています。ただ、条文そのものには「不貞な行為」が何を指すのかまでは書かれていません。
そこで基準とされているのが、最高裁昭和48年11月15日判決です。この判決は、不貞行為を「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と示しました。
判例の定義に含まれる3つのポイント
- 配偶者のある者であること:法律上の夫婦であることが前提です。
- 自由な意思にもとづくこと:暴力や脅しで無理やり関係を強いられた場合は、自由な意思とはいえません。
- 配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと:中心になるのは肉体関係の有無です。
この3つがそろうと、不貞行為として扱われる可能性が高くなります。逆にいえば、どれか1つが欠けると、法律上の評価は変わってきます。
「浮気」「不倫」との違い
「浮気」や「不倫」は日常の言葉で、法律用語ではありません。裁判や慰謝料の場面で問題になるのは、あくまで「不貞行為があったかどうか」です。気持ちの上の線引きとの違いは浮気はどこからかを解説した記事で詳しく紹介しています。
不貞行為が認められる基準と具体例
不貞行為と認められるかどうかは、「肉体関係があったか」と「その時点で夫婦関係が破綻していなかったか」が大きな分かれ目です。
肉体関係があったかどうか
判例の定義どおり、不貞行為の中心は性的関係です。二人で食事をした、手をつないだというだけでは、通常は不貞行為にはあたりません。
定義の上では、回数は条件になっていません。1回の関係でも不貞行為にあたりえます。ただし証拠の面では、ラブホテルへの出入りなどを複数回押さえておく方が、一般に有力とされています。「1回だけなら言い逃れができる」と考える人もいるため、立証の場面では回数が意味を持ちます。
夫婦関係がすでに破綻していなかったか
婚姻関係がすでに破綻した後の肉体関係は、原則として不法行為にならないとされています(最高裁平成8年3月26日判決)。不倫をした側から「もう夫婦関係は終わっていた」と主張されることがあるのは、このためです。
破綻していたかどうかは、別居の有無だけで機械的に決まるものではなく、個別の事情をもとに判断されます。同居していても会話がない、寝室が別といった事情だけで、すぐに破綻と認められるわけではありません。
肉体関係がなくても慰謝料が認められることはある
肉体関係が証明できなくても、社会通念上許されない親密な交際によって婚姻生活の平穏を害したとして、慰謝料を認めた裁判例があります。ただし、金額は低めになる傾向があり、認められないことも多いとされています。
不貞行為にあたる行為・あたらない行為
よく話題になる行為を、一般的な扱われ方の目安として表にまとめました。
| 行為 | 不貞行為にあたるか(目安) | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者以外の人とホテルで性的関係を持つ | あたる | 判例の定義にそのまま該当します。 |
| 相手の自宅に泊まり性的関係を持つ | あたる | 長時間の滞在や宿泊は、肉体関係を推認させる事情になります。 |
| 風俗店で性的サービスを受ける | あたりうる | 対価を払った関係でも不貞行為にあたりうると判断した裁判例があります。 |
| 二人きりで食事や飲みに行く | 通常はあたらない | それだけでは性的関係があったとはいえません。 |
| 手をつなぐ・キスをする | 通常はあたらない | 親密さの程度によっては慰謝料が問題になる場合もあります。 |
| 好意を伝えるLINEやメール | それだけではあたらない | 肉体関係を推認できる内容なら、有力な証拠になりえます。 |
| 夫婦関係が破綻した後の性的関係 | 原則として不法行為にならない | 破綻の有無は個別の事情で判断されます。 |
| 無理やり関係を強いられた | あたらない | 自由な意思にもとづくとはいえないためです。 |
表で「あたらない」とされる行為でも、された側が深く傷つくのは当然のことです。法律上の扱いと、夫婦としてどう向き合うかは、分けて考えてよい問題です。法律上の評価は、あくまで次に何をするかを考えるための材料のひとつです。
不貞行為の証拠の強さ判定表(4段階)
不貞行為の証拠は、単独での強さよりも「何と何を組み合わせるか」で評価が変わります。一般に、請求する側が証拠で肉体関係を示す必要があるとされているため、手元の材料がどの段階にあるかを知っておくことが大切です。
当サイトでは、証拠の強さを次の4段階で整理しています。裁判所が決めた基準ではなく、一般的な評価の傾向をもとにした目安としてご覧ください。
| 段階 | 主な証拠の例 | 単独での評価 | 強くするための組み合わせ |
|---|---|---|---|
| レベル4(強い) | 人物が判別できるラブホテルへの出入り写真・動画が複数回分/相手宅への宿泊が繰り返された記録/それらをまとめた調査報告書 | 肉体関係を推認させる中心的な証拠になりやすい | 日時・滞在時間・行動の時系列が分かる形でまとまっていれば、それ自体で主張の柱になります。 |
| レベル3(有力) | ラブホテルへの出入り1回分/相手宅での長時間滞在1回分/「昨日のホテル楽しかった」など肉体関係を推認できるLINE | 有力だが、1回だけだと反論の余地が残る | 別の日の出入り記録を追加する、LINEの日付とホテル出入りの日付を一致させる、などでレベル4に近づきます。 |
| レベル2(補強) | 親しげなLINEやメール/二人での旅行の写真/ホテル利用がうかがえるカード明細やレシート/本人の口頭での自白 | 単独では肉体関係の証明として弱いことが多い | レベル3・4の証拠と組み合わせると、交際の継続性や期間を示す材料になります。 |
| レベル1(きっかけ) | 帰宅時間の変化のメモ/休日の外出の増加/スマホを手放さない様子/二人で食事をしている写真 | 証拠としてはほぼ使えない | 調査の日時を絞り込む手がかりとして役立ちます。上の段階の証拠を取るための「地図」と考えます。 |
組み合わせると強くなる典型パターン
- LINE(レベル2〜3)+同じ日のホテル出入り写真(レベル3):メッセージの内容と行動が一致すると、「たまたま入っただけ」といった反論がしにくくなります。
- ホテル出入り(レベル3)×別の日にもう1回:複数回の記録は、関係が一時的でないことを示す材料になります。
- 口頭の自白(レベル2)+客観的な記録(レベル3〜4):自白は後で撤回されることがあるため、写真などの客観的な記録で裏づけておくと安心です。
- 行動メモ(レベル1)+調査報告書(レベル4):メモは単独では弱くても、いつから関係が続いていたかを説明する補助になります。
証拠集めで気をつけたいこと
証拠を集めたい気持ちが強いほど、無理をしてしまいがちです。配偶者のスマホを無断で見たり撮影したりすると、プライバシー面のトラブルになることがあります。他人のIDとパスワードを使って別の端末からログインすると、不正アクセス禁止法に触れるおそれもあります。
また、承諾なくGPS機器を取り付けて位置情報を取得する行為は、2021年のストーカー規制法改正で規制対象になりました。違法な方法で集めた材料は、トラブルの原因になるうえ、相手に反撃の口実を与えかねません。証拠の集め方の全体像は浮気の証拠についての記事もあわせてご覧ください。
不貞を立証するための「調査設計」の考え方と費用試算
レベル3〜4の証拠を無理なく取るには、やみくもに尾行するのではなく、「行動パターンの絞り込み→日時の選定→回数の決定」という順番で調査を組み立てることが大切です。この組み立てを、ここでは「調査設計」と呼びます。
調査設計をしっかり行うと、必要な稼働時間が短くなり、費用も見通しやすくなります。反対に、設計がないまま長時間の調査を重ねると、空振りが増えて費用だけがかさむことがあります。
ステップ1:行動パターンを絞り込む
最初に行うのは、配偶者の行動の「いつもと違う点」を記録することです。レベル1の材料は、ここで大きな意味を持ちます。
- 帰宅が遅くなる曜日や、その日の帰宅時刻
- 「残業」「飲み会」「出張」など、説明される予定の内容
- 休日に一人で外出する時間帯と、戻ってくる時刻
- 服装や身だしなみが変わる日
- スマホの通知を気にする、急に電話に出なくなる時間帯
2〜4週間ほど記録を続けると、「毎週この曜日の夜が怪しい」といった傾向が見えてくることがあります。記録は日付と時刻を残し、推測と事実を分けて書いておきます。
ステップ2:調査する日時を選ぶ
次に、記録から「接触の可能性が高い日時」を選びます。たとえば、毎週同じ曜日に帰宅が遅い場合は、その曜日の退勤時刻の前後から帰宅までが候補になります。
日時を選ぶときは、次の点を確認します。
- 開始時刻:職場を出る時刻や、外出する時刻の少し前から始められるか。
- 終了の見込み:普段の帰宅時刻から、何時間程度の稼働になりそうか。
- 場所:職場周辺、自宅周辺、相手の住まいの見当がついているか。
- 事前の情報:当日の予定(残業・飲み会など)を事前に把握できるか。
ステップ3:回数を決める
最後に、何回分の証拠を目指すかを決めます。不貞の立証では、ラブホテルへの出入りや相手宅での長時間滞在を複数回押さえるのが一般に有効とされています。そのため、最初から「2回以上」を前提に計画しておくと、1回目で証拠が取れたときも追加の判断がしやすくなります。
1回目の調査で相手の素性や会う場所が分かれば、2回目以降は時間を絞り込めることもあります。2回目の日時は、1回目の結果を見てから決めても間に合います。
調査設計でよくある失敗
調査設計がうまくいかない原因は、多くの場合「準備不足」と「警戒されること」です。次のような点に心当たりがあれば、調査の前に見直しておきましょう。
- 記録が少ないまま日時を決める:1〜2回の違和感だけで日時を決めると、空振りになりやすくなります。
- 調査の前に問い詰めてしまう:警戒されると会う頻度が減ったり、行動が慎重になったりします。
- 自分で尾行してしまう:顔を知られているため気づかれやすく、その後の調査が難しくなることがあります。
- 証拠の「質」を確認していない:人物が判別できない写真や、出入りの時刻が分からない記録は、後で使いにくくなります。
自分で調べる場合の注意点は、自分で浮気調査をする方法と注意点でも紹介しています。
モデルケースでの費用試算
以下は、よくあるケースを組み合わせたモデルケースです。特定の依頼者の事例ではありません。
【モデルケース】夫が毎週金曜日に「飲み会」と言って帰宅が深夜になる。記録から、金曜日の19時ごろから23時ごろが怪しいと考えられる。そこで、金曜日の夜に1回4時間の調査を2回行う計画を立てた。
| 計画 | 稼働時間 | 試算(税込・実費別) | メモ |
|---|---|---|---|
| 基本料金(1時間あたり16,500円)で計算 | 4時間×2回=8時間 | 16,500円×8時間=132,000円 | 最低稼働は3時間分(49,500円〜)です。 |
| 10時間パックを利用 | 8時間+2時間の余裕 | 148,000円(1時間あたり14,800円) | 延長が出ても2時間分はパック内で吸収できます。 |
| 回数を増やす場合(例:5時間×3回) | 15時間 | 基本料金なら16,500円×15時間=247,500円/20時間パックなら280,000円 | 20時間パックなら5時間分の余裕があります。 |
車両を使う場合は、車両代5,500円が加算されます。電車代やガソリン代などの実費は別途かかりますが、契約前の見積りで総額を提示します。報告書・証拠写真・動画の提供は料金に含まれます。
延長は30分単位で、依頼者の同意なく追加費用が発生することはありません。当事務所では、証拠が取れる見込みが低いときは、その旨を正直にお伝えしています。
「この状況で調査すべきか」「何時間くらい必要か」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
不貞行為と慰謝料の関係
不貞行為があった場合、された側は配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の法的な根拠
不貞行為の慰謝料は、不法行為(民法709条・710条)にもとづく損害賠償です。配偶者と不倫相手は共同不法行為(民法719条)として、連帯して責任を負います。
片方が全額を支払った場合、支払った側はもう片方に負担部分を請求(求償)できます。示談の際に、この求償をどう扱うかが話し合われることもあります。
不倫相手に請求できるのは「不貞行為の慰謝料」
不倫相手に対して「離婚そのもの」の慰謝料は、特段の事情がない限り請求できないとされています(最高裁平成31年2月19日判決)。一方で、不貞行為そのものによる慰謝料は請求できます。請求の前提となる条件は慰謝料請求できる条件で詳しく解説しています。
金額の目安と時効
一般に言われる相場の幅は、離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度です。実際の金額は、婚姻期間、不貞の期間や回数、子どもの有無などの個別の事情で大きく変わります。
慰謝料請求には時効があります。損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年です(民法724条)。相手が誰かわからないままだと、請求の準備も進めにくくなります。証拠と一緒に、相手の氏名や住所が分かっているかも確認しておきましょう。
不貞行為の発覚から慰謝料請求までの流れ(時系列)
慰謝料請求は、証拠をそろえてから方針を決め、弁護士と相談しながら交渉に進むのが基本の順番です。順番を逆にすると、相手に警戒されて証拠が取れなくなったり、不利な条件で合意してしまったりすることがあります。
- 証拠をそろえる:上の判定表でレベル3〜4にあたる証拠を、合法な方法で確保します。あわせて、不倫相手の氏名や住所など、請求に必要な情報も確認します。この段階では、配偶者を問い詰めないことが大切です。
- 方針を決める:夫婦関係を修復するのか、離婚するのか、慰謝料を誰に請求するのかを考えます。離婚しない場合に不倫相手だけに請求するなど、選択肢によって進め方が変わります。すぐに決めきれなくても、何を優先したいかを書き出しておくと整理しやすくなります。
- 弁護士に相談する:証拠で請求が認められそうか、金額はどの程度が妥当か、時効は大丈夫かを確認します。相談の際は、集めた証拠と行動の記録を時系列でまとめて持参すると話が早く進みます。
- 内容証明郵便の送付・交渉:請求の意思と金額、支払期限などを書面で伝え、話し合いを始めます。内容証明郵便は同文3通(差出人控え・郵便局保存・相手方)を作る日本郵便のサービスです。勤務先に送ったり、脅すような表現を使ったりするのは避けます。書き方は不倫の内容証明についての記事で解説しています。
- 示談(合意書の作成):話し合いがまとまれば、慰謝料額・支払方法・期限、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権の扱い、清算条項などを示談書に定めます。分割払いの場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です。
- 調停・訴訟:話し合いでまとまらない場合は、裁判所の手続きに進みます。離婚もあわせて争う場合は離婚調停、慰謝料だけを求める場合は訴訟などが選択肢になります。どの手続きを選ぶかは、弁護士と相談して決めるのが一般的です。
どの段階でも、感情的なメッセージや暴露は避けましょう。職場やSNSでの暴露は名誉毀損などのリスクがあり、正当な請求をしている側が不利になるおそれがあります。離婚や慰謝料の判断は個別の事情によって大きく変わるため、実際に請求を考える段階では弁護士へのご相談をおすすめします。
探偵事務所に依頼する場合の流れ
流れの1番目「証拠をそろえる」を探偵事務所に依頼する場合、当事務所では次の6段階で進めます。
- LINEで相談:無料・24時間・匿名で受け付けています。
- お見積り:必要な稼働時間と概算費用を提示します。
- ご契約:探偵業法にもとづき重要事項を書面で説明し、契約書を交わします。追加料金の条件も明示します。
- 調査の実施:進捗はその都度報告し、延長の判断は依頼者にお任せします。
- 報告書のお渡し:時系列の行動記録と写真・動画をまとめ、弁護士・裁判所への提出を前提とした報告書を作成します。
- その後の相談:必要に応じて専門家をご案内します。
「気にしすぎかもしれない」と前置きしながら相談に来られる方が少なくありません。今後どうするかを決めるのは、事実を確認してからでも遅くはありません。
よくある質問
Q. 1回だけの関係でも不貞行為になりますか?
A. 判例の定義では回数は条件になっていないため、1回でも不貞行為にあたりえます。ただし証拠の面では、複数回の関係を示せる方が一般に有力とされています。
Q. キスだけでも慰謝料を請求できますか?
A. キスだけでは通常、不貞行為にはあたりません。ただ、社会通念上許されない親密な交際として慰謝料を認めた裁判例もあります。金額は低めで、認められないことも多い点に注意が必要です。
Q. 別居中の浮気でも不貞行為になりますか?
A. 婚姻関係がすでに破綻した後の関係は、原則として不法行為にならないとされています。別居していても破綻していたとは限らず、個別の事情で判断されます。
Q. LINEのやり取りだけで不貞行為を証明できますか?
A. 親しげなやり取りだけでは弱いことが多いです。肉体関係を推認できる内容であれば有力になりえますが、ホテルへの出入りなどの記録とあわせるのが一般的です。スマホを無断で見たり撮影したりする行為は、プライバシー面のトラブルになりうる点にも注意が必要です。
Q. 調査は何回くらい必要ですか?
A. 一般には、ラブホテルへの出入りなどを複数回押さえるのが有効とされています。必要な回数や時間は、行動パターンがどこまで絞り込めているかで変わるため、見積りの段階で一緒に確認するのがおすすめです。
まとめ
- 不貞行為とは、配偶者のある人が自由な意思で配偶者以外と性的関係を結ぶことです。
- 証拠は4段階で考え、レベル3〜4の証拠を組み合わせて複数回分そろえるのが基本です。
- 調査は「行動パターンの絞り込み→日時の選定→回数」の順で設計すると、費用の見通しが立ちます。
- 請求は、証拠→方針決定→弁護士相談→内容証明・交渉→示談・調停・訴訟の順で進めます。
- 違法な証拠集めや暴露は避け、時効(知った時から3年)にも注意しましょう。
「これが不貞行為にあたるのか」「調査が必要な段階か」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談、24時間受付です。料金は基本料金49,500円〜で、費用は契約前にすべて提示します。無料相談はこちら/浮気調査の費用を見る
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成8年3月26日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

