結論:配偶者の風俗利用は、性交渉を伴う場合には不貞行為にあたる可能性があります。対価を払った性的関係でも不貞行為と判断した裁判例があり、配偶者への慰謝料請求が認められる余地はあります。一方、店の従業員への請求は難しいことが多く、店外で継続的に会う関係かどうかが大きな分かれ目になります。
「夫の財布から風俗店のカードが出てきた」「妻に隠れて誰かとお金のやり取りをしているようだ」。こうした発見は、強いショックと怒りをともなうものです。一方で「風俗は浮気に入らない」と言われ、どう受け止めればよいか迷う方もいるでしょう。
この記事では、風俗が法的に浮気(不貞行為)にあたるのかを、店舗型・派遣型・店外での個人的な関係・パパ活といった業態ごとに整理します。あわせて、一時的な利用と継続的な関係の見分け方、証拠の集め方、発覚後に夫婦で取り交わす誓約書の項目例まで紹介します。
「気にしすぎかもしれない」と前置きしながら相談に来られる方が少なくありません。気持ちの整理と、次に何をするかを考える材料にしてください。
風俗は浮気(不貞行為)にあたるのか
風俗の利用でも、配偶者以外と性的関係を持てば不貞行為にあたる可能性があります。お金を払ったかどうかで、直ちに結論が変わるわけではありません。
不貞行為の定義
民法770条1項1号は、離婚の理由として「配偶者に不貞な行為があったとき」を定めています。最高裁(最判昭和48年11月15日)は、不貞行為を次のように示しました。
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」
この定義には「相手が恋人であること」や「無償であること」は含まれていません。そのため、風俗店の従業員との性的関係も、不貞行為として評価されうると考えられています。
対価を払った関係でも不貞と判断した裁判例
実際に、対価を払った性的関係であっても不貞行為に当たりうると判断した裁判例があります。「仕事として相手をしてもらっただけ」「遊びだから浮気ではない」という言い分が、法的にそのまま通るとは限りません。
ただし、どのような行為があったか、何回・どのくらいの期間か、といった個別の事情で判断は変わります。風俗の利用がすべて同じように扱われるわけではない点には注意が必要です。
性交渉がない場合はどうなるか
不貞行為は「性的関係」が中心となるため、性交渉を伴わないサービスの利用は、不貞行為と評価されにくいと考えられています。
一方で、肉体関係がなくても、社会通念上許されない親密な交際で婚姻生活の平穏を害したとして、慰謝料を認めた裁判例もあります。ただし金額は低めで、認められないことも多いとされます。
浮気と不貞行為の線引きは、浮気はどこからかの記事でも詳しく解説しています。
法的な評価と、夫婦としての受け止め方は別
法律上「不貞行為とまでは言えない」場合でも、パートナーが傷つかないわけではありません。法的な評価は、慰謝料や離婚を考えるときの物差しのひとつです。
夫婦としてどう向き合うかは、法律の結論とは別に考えてよい問題です。まずは事実を把握し、そのうえで気持ちと今後の選択を整理していきましょう。
【業態別】不貞にあたりうるか・誰に請求できるか・証拠の取り方
法的に重視されるのは、店の形態そのものより、性交渉の有無と関係の継続性です。ただ、業態によって証拠の残り方や、誰に請求できるかが大きく変わります。
| 業態・関係 | 不貞にあたりうるか | 誰に請求できるか | 証拠の取り方 |
|---|---|---|---|
| 店舗型(店に通う) | 性交渉を伴えばあたりうる。サービス内容は店により異なり、性交渉の有無が争点になりやすい | 配偶者には請求の余地がある。従業員への請求は、既婚と知らなかった等で難しいことが多い | 会員カード、領収書、カード明細、店への出入りの写真。利用の事実は示せても、行為の内容までは示しにくい |
| 派遣型(ホテルや自宅に呼ぶ) | 性交渉の有無や回数によってはあたりうる。密室のため内容の立証は難しい | 配偶者には請求の余地がある。従業員への請求は店舗型と同様に難しいことが多い | ホテルの利用明細、予約や支払いの記録、本人が利用を認めた発言。外からの撮影だけでは内容を示しにくい |
| 個人的な継続関係(店外で会う) | 通常の不倫に近い関係として評価されやすい | 配偶者に加え、相手が既婚と知っていた(または知りえた)なら相手にも検討の余地がある | ホテルや相手宅への出入りと滞在時間を複数回押さえる。個人の連絡先でのやり取りも補強になる |
| パパ活・ママ活等(金銭を介した個人的な関係) | 性交渉があれば、金銭のやり取りがあってもあたりうる | 配偶者に加え、既婚と知っていた相手には検討の余地がある。相手の氏名・住所の特定が課題になる | ホテルへの出入りと滞在時間、送金や贈り物の記録、肉体関係を推認できるメッセージ |
表のとおり、店を通した一時的な利用では、配偶者への請求が中心になります。店外で個人的に会う関係やパパ活のような関係では、相手方への請求も視野に入ってきます。
店舗型・派遣型のポイント
店舗型・派遣型は、利用の事実を示す記録は残りやすい一方、何が行われたかを示すのは難しい傾向があります。明細や会員カードだけで性交渉の有無まで示すのは、多くの場合困難です。
そのため、本人が利用と内容を認めた発言の記録が、重要な意味を持つことがあります。話し合いの場では、責めるよりも事実を確認する姿勢で臨むほうが、結果的に事実を引き出しやすくなります。
店外の関係・パパ活のポイント
最初は客と従業員の関係でも、店外で会うようになると性質が変わってきます。個人的な連絡先を交換し、食事や旅行に行くような関係なら、一般的な不倫と同じように考えられる可能性が高まります。
パパ活のように、金銭を介しつつ特定の相手と会い続ける関係も同様です。「お金を払っているから恋愛ではない」という言い分があっても、性交渉があれば不貞行為と評価されうる点は変わりません。
相手方に請求するには、相手の氏名と住所が必要です。源氏名やSNSの名前しか分からない場合、請求先を特定できないこともあります。請求の進め方は浮気相手への慰謝料請求の記事も参考にしてください。
一時的な利用か、継続的な関係かを見分けるポイント
一時的な利用か継続的な関係かは、「連絡手段」「会う場所」「お金の流れ」「相手が同じかどうか」の4点を見ると見分けやすくなります。どちらかによって、請求できる相手も、集めるべき証拠も変わります。
| 見るポイント | 一時的な利用に多い傾向 | 継続的な関係を疑うサイン |
|---|---|---|
| 連絡手段 | 店の予約サイトや店の電話を通している | 個人のLINEやSNSで直接やり取りしている |
| 会う場所 | 店舗、または呼び出したホテル | 飲食店、相手の自宅、旅行先など店と関係ない場所 |
| お金の流れ | 店への利用料金の支払い | 個人あての送金、プレゼント、家賃や生活費の援助 |
| 相手 | その都度違う、または特定されていない | 同じ相手と繰り返し会っている |
| 会う時間帯 | 平日の短い時間、仕事帰りなど | 休日や記念日、外泊を伴う長い時間 |
| 相手の呼び方 | 源氏名や店での名前 | 本名やニックネームで呼び合っている |
| 本人の言い分 | 「付き合いで行った」「一度だけ」 | 「友達」「相談に乗っているだけ」と関係を説明しようとする |
サインがひとつ当てはまるだけで、継続的な関係と決めつけることはできません。複数のサインが重なり、しかも同じ相手を指しているかどうかが、見極めのポイントです。
見極めで注意したいこと
カード明細に同じ店名が何度も出てくる場合は、店への通いが続いていることがうかがえます。一方、店名がなく個人への振込や電子マネーの送金が続く場合は、店を通さない関係に移っている可能性もあります。
ただし、確認のために配偶者のスマホを無断で見ることは、トラブルの原因になりえます。手元に自然に入ってくる情報(家計の明細、帰宅時間、本人の説明の変化)をメモしておくところから始めるのが安全です。
本人に確認するときの進め方
事実を確かめるために本人と話す場合は、感情をぶつける前に準備をしておくと、話が前に進みやすくなります。
- 気づいた事実(明細の日付、帰宅時間など)を時系列でメモにまとめる
- 子どもがいない時間など、落ち着いて話せる場を選ぶ
- 「責めたいのではなく、事実を知りたい」と最初に伝える
- 一時的な利用か、特定の相手がいるのかを具体的に尋ねる
- 答えを記録しておき、その場で結論を出そうとしない
話し合いの前に証拠をそろえておかないと、否定されたときに確かめる手段がなくなります。相手が警戒して記録を消すこともあるため、問いただすタイミングは慎重に選びましょう。
また、話し合いで激しく責めたり、相手の職場や家族に知らせると言ったりすると、かえってこちらが不利になることがあります。冷静に話せる自信がないときは、第三者に入ってもらうことも検討してください。
配偶者に慰謝料を請求できるケース
風俗の利用が不貞行為と評価され、それによって精神的苦痛を受けた場合には、配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。根拠は、民法709条・710条の不法行為です。
請求が認められやすい事情
- 性交渉を伴う利用であることを証拠で示せる
- 利用が一度きりではなく、繰り返されている
- 特定の相手と店外でも会っている
- 家計から多額のお金が使われている
- 過去に「もう行かない」と約束したのに繰り返している
請求が難しくなる事情
反対に、性交渉のないサービスの単発利用だけなら、不貞行為とまでは言えないと判断される可能性があります。また、婚姻関係がすでに破綻した後の肉体関係は、原則として不法行為にならないとされています(最判平成8年3月26日)。
金額の目安と時効
慰謝料の金額は、一般に離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100万〜300万円程度が目安と言われます。個別の事情で大きく変わるため、あくまで目安と考えてください。詳しくは不倫・浮気の慰謝料相場の記事をご覧ください。
慰謝料請求には時効があります。損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年です(民法724条)。発覚から時間がたっている場合は、早めに方針を決めることが大切です。
店外の相手にも請求する場合
配偶者と不倫相手は、共同不法行為(民法719条)として連帯して責任を負います。片方が全額を払えば、もう片方に負担部分を請求(求償)できる関係です。
離婚しない場合、相手方に請求しても、相手から配偶者への求償で家計からお金が出ていくことがあります。誰にいくら請求するかは、夫婦の今後の方針とあわせて考える必要があります。
「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
風俗・店外関係の証拠と集め方の注意点
慰謝料請求や離婚の話し合いを進めるには、利用の事実と内容、そして関係の継続性を示す証拠が重要です。ただし、集め方を誤ると、ご自身がトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
参考になりやすいもの
- 店の会員カード、領収書、クレジットカードの利用明細
- 店や相手とのメッセージのやり取り(肉体関係を推認できる内容なら有力)
- 店やホテル、相手宅への出入りを撮影した写真・映像
- 個人あての送金やプレゼントの記録
- 配偶者本人が利用や関係を認めた発言の記録
明細や会員カードは「店を利用したこと」の手がかりにはなりますが、それだけで性交渉の有無まで示すのは難しいことが多いです。特定の相手と店外で会っている疑いがあるなら、ホテルへの出入りと滞在時間を複数回押さえることが、一般的に有効とされています。
やってはいけない集め方
配偶者のスマホを無断で見たり撮影したりすることは、プライバシーの面でトラブルになりえます。他人のIDやパスワードで別の端末からログインすると、不正アクセス禁止法に触れるおそれもあります。
承諾なくGPS機器を取り付ける行為や位置情報を取得する行為も、2021年の改正でストーカー規制法の規制対象になりました。店に押しかけたり、相手の職場に連絡したりする行為も、名誉毀損などのトラブルにつながりかねません。
ご自身でできる範囲と限界は、浮気の証拠の記事で詳しく解説しています。
探偵に依頼する場合の費用の試算
店外で特定の相手と会っている疑いがあり、会う曜日の見当がつく場合の試算です。A&Y探偵事務所の公開料金表にもとづいて計算しています。
試算(税込・実費別):1回4時間×2回=8時間の場合、基本の1時間あたり16,500円×8時間で132,000円です。10時間パック(148,000円)を選べば、2時間分の余裕を持てます。車両を使う場合は、車両代5,500円が加算されます。
報告書・証拠写真・動画の提供は料金に含まれ、延長は30分単位です。依頼者の同意なく追加費用が発生することはありません。料金の考え方は浮気調査の費用相場でも確認できます。
探偵に相談・依頼する場合の流れ
探偵への相談は、調査を依頼するかどうか決める前の段階からできます。A&Y探偵事務所の場合、流れは次の6段階です。
- LINEで相談:無料・24時間受付・匿名でも相談できます
- お見積り:必要な稼働時間と概算費用を提示します
- ご契約:探偵業法にもとづき重要事項を書面で説明し、契約書を交わします。追加料金の条件も明示します
- 調査の実施:進捗はその都度報告し、延長するかは依頼者が判断します
- 報告書のお渡し:時系列の行動記録と写真・動画をまとめた、弁護士・裁判所への提出を前提とした報告書です
- その後の相談:必要に応じて専門家をご案内します
費用は契約前にすべて提示し、証拠が取れる見込みが低いときは正直にお伝えします。証拠を取って終わりにせず、その後の進め方まで一緒に考えることを大切にしています。
発覚後に夫婦で取り交わす誓約書の項目例
離婚せずに関係を立て直す場合は、約束を口約束で終わらせず、誓約書として書面に残しておくと、後の話し合いの土台になります。次の項目例を参考に、ご夫婦の状況にあわせて選んでください。
- 事実の確認:いつ頃から、どのような利用や関係があったかを本人が認める
- 利用の中止:風俗店やそれに類するサービスを今後利用しない
- 関係の解消:特定の相手とは連絡を絶ち、連絡先やアカウントを削除する
- 再接触の報告:相手から連絡が来た場合は、隠さずに配偶者へ伝える
- お金の管理:クレジットカードの明細を共有し、一定額以上の支出は事前に相談する
- 使ったお金の扱い:家計から出た分の返済方法や、小遣いの見直しを決める
- 健康面の配慮:性感染症の検査を受け、結果を共有する
- 行動の共有:帰宅が遅くなる日や外泊の予定は事前に伝える
- 関係修復の取り組み:夫婦での話し合いの場や、カウンセリングの利用などを決める
- 違反した場合の取り決め:約束を破ったときの対応(違約金の有無、離婚協議に応じる等)
- 作成日と署名:日付を入れ、双方が署名押印して1通ずつ保管する
誓約書を作るときの注意点
誓約書は、無理に書かせると後から「脅されて書いた」と争われる原因になります。内容は話し合いで決め、本人が納得して署名する形にしましょう。
違約金を定める場合、あまりに高額だと、裁判で減額されたり無効と判断されたりする可能性があるとされています。誓約書がどこまで効力を持つかは事情によって変わるため、気になる点は弁護士に確認してください。
誓約書は同じものを2通作り、双方が1通ずつ保管します。後で読み返したときに経緯が分かるよう、発覚のきっかけや話し合った日付もメモとして残しておくとよいでしょう。
なお、誓約書があっても、不貞行為の証拠の代わりになるとは限りません。将来、慰謝料請求や離婚を考える可能性があるなら、手元の証拠も捨てずに保管しておきましょう。
また、誓約書を作ったからといって、気持ちがすぐに落ち着くとは限りません。約束の内容より、約束を守る日々の積み重ねが信頼の回復につながります。
風俗が原因で離婚はできるのか
風俗の利用が不貞行為と認められれば、民法770条1項1号の離婚事由にあたる可能性があります。相手が離婚に応じない場合でも、裁判で離婚が認められる余地があるということです。
一方で、性交渉のないサービスの単発利用など、不貞行為とまで言えない場合は、それだけで裁判上の離婚が認められるとは限りません。その場合でも、利用の頻度やお金の使い方、夫婦関係への影響など、ほかの事情とあわせて判断されることがあります。
判断の前に確認したいこと
- 一時的な利用なのか、特定の相手との継続的な関係なのか
- 性交渉を伴うことを示せる証拠があるか
- 家計にどれだけの影響が出ているか
- 過去に同じことがあり、約束が破られていないか
- ご自身が関係の修復を望むのか、離婚を考えるのか
離婚するかどうかは、事実を確認してから考えても遅くありません。最終的な法的判断については、弁護士への相談をおすすめします。
よくある質問
Q. 一度だけの風俗利用でも不貞行為になりますか?
A. 性交渉を伴うものであれば、一度でも不貞行為にあたる可能性はあります。ただし、慰謝料の金額や離婚が認められるかは、回数や期間などの事情で変わります。
Q. 夫が「風俗は浮気じゃない」と言い張ります。
A. 対価を払った性的関係でも、不貞行為に当たりうると判断した裁判例があります。言い争いになる前に、まず事実関係と証拠を落ち着いて整理することをおすすめします。
Q. パパ活の相手にも慰謝料を請求できますか?
A. 性交渉があり、相手が既婚と知っていた(または知りえた)場合は、請求を検討する余地があります。ただし、相手の氏名や住所が分からないと請求できないため、まず特定できるかが課題になります。
Q. 風俗店に直接問い合わせて、利用状況を聞いてもよいですか?
A. 店が個人の利用状況を教えることは通常ありません。店に押しかけたり、従業員を責めたりするとトラブルになるおそれがあるため、避けたほうが安全です。
Q. 風俗通いのことを、家族や友人に相談してもよいですか?
A. 信頼できる家族や友人に気持ちを話すことは、心の支えになります。ただし、配偶者の職場やSNSなど、不特定の人に知られる形で広めると、名誉毀損などのトラブルにつながりかねません。話す相手と範囲は慎重に選びましょう。
Q. 調査をしたことは、配偶者に知られますか?
A. 探偵は対象者に気づかれないよう調査を行いますが、気づかれる可能性がまったくないとは言い切れません。調査中は普段どおりに過ごし、スマホを問いただすなど警戒させる行動は控えることが大切です。
Q. 探偵に依頼すると、何がわかりますか?
A. 店やホテルへの出入り、特定の相手と店外で会っているかどうかなどを、法律の範囲内で調査できます。報告書には日時や場所、写真などがまとめられます。
まとめ
- 風俗でも性交渉を伴えば不貞行為にあたる可能性があり、対価を払った関係でも不貞と判断した裁判例がある
- 店舗型・派遣型では配偶者への請求が中心で、従業員への請求は難しいことが多い
- 店外で継続的に会う関係やパパ活は、一般的な不倫と同じように考えられる可能性が高い
- 連絡手段・会う場所・お金の流れ・相手が同じかで、一時的か継続的かを見極める
- 関係を立て直すなら誓約書を書面で残し、最終判断は弁護士に相談する
風俗の問題は、人に相談しづらく一人で抱え込みがちです。「この状況で調査すべきか」だけでも無料でご相談いただけます。匿名・LINEでのご相談も受け付けています。無料相談はこちら
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
- 最高裁判所 平成8年3月26日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)
この記事は、横浜市中区のA&Y探偵事務所(探偵業届出 神奈川県公安委員会 第45230061号)が監修しています。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめします。

