離婚調停で慰謝料請求する流れとは?調停の進み方と証拠の重要性を解説

離婚調停で慰謝料請求する流れとは?調停の進み方と証拠の重要性を解説
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話し合いで離婚の条件がまとまらない。相手が離婚そのものを拒んでいる。こうした場合に用いられるのが離婚調停です。

調停は裁判とは違い、話し合いによる解決を目指す手続きです。とはいえ家庭裁判所で行われる正式な手続きであり、慰謝料をはじめとする条件をどう主張するかによって結果は変わります。

このページでは、離婚調停の流れ、慰謝料の扱われ方、調停を有利に進めるための準備、そして調停が不成立になった場合の見通しまでを解説します。記載は一般的な流れであり、個別の対応は弁護士にご相談ください。

目次

離婚調停とは

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。正式には夫婦関係調整調停と呼ばれます。

当事者が直接向き合って議論するのではなく、調停委員が双方の話を交互に聞き、意見を伝えながら合意点を探っていきます。待合室も別に用意されるのが通常で、相手と顔を合わせずに進められる配慮がなされています。

裁判と異なり、調停委員が判断を下すわけではありません。あくまで双方が合意することを目指す手続きであり、合意できなければ不成立となります。

なお、離婚を求める裁判を起こすには、原則としてまず調停を経る必要があるとされています。いきなり訴訟から始めることはできない仕組みになっています。

調停で決められること

離婚するかどうかだけでなく、条件全般を話し合えます。慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流、年金分割、婚姻費用などが対象です。

これらを一度の手続きの中でまとめて取り決められるのが調停の利点です。

調停の流れ

申立てから終了までの流れを整理します。

1. 申立て

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または双方が合意した裁判所に申立書を提出します。申立書には、離婚を求める理由や希望する条件を記載します。戸籍謄本などの書類と、収入印紙・郵便切手が必要です。

費用は数千円程度で、訴訟に比べれば負担は小さく済みます。

2. 期日の指定

申立てから1ヶ月程度で第1回の期日が指定され、双方に通知が届きます。

3. 調停期日

裁判所に出向き、調停委員に事情を説明します。1回の期日は2時間程度で、双方が交互に30分ずつ話すという形が一般的です。

期日は1ヶ月から1ヶ月半に1回程度のペースで開かれます。回数は事案によりますが、3回から5回程度で結論に至ることが多く見られます。

4. 成立または不成立

合意に至れば調停成立となり、内容が調停調書に記載されます。この調書は確定判決と同じ効力を持つとされ、支払が滞った場合には強制執行へ進む余地があります。

合意できなければ不成立となり、離婚を求めるのであれば訴訟を検討することになります。

調停申立てに必要な書類と費用

申立ての準備として、一般的に必要となるものを整理します。裁判所によって取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認してください。

  • 申立書:裁判所の窓口やウェブサイトで書式を入手できます。相手方に写しが送付されるため、記載内容には配慮が必要です。
  • 戸籍謄本:夫婦の戸籍全部事項証明書を用意します。
  • 収入印紙:数千円程度です。
  • 連絡用の郵便切手:裁判所が指定する金額と組み合わせを確認します。
  • 年金分割を求める場合の情報通知書:年金事務所で取得します。取得に時間がかかるため早めに準備します。
  • 収入資料:養育費や婚姻費用を請求する場合、源泉徴収票や課税証明書が必要です。
  • 事情説明書など:裁判所が用意する書式に、これまでの経緯や争点を記載します。

費用の総額は数千円程度に収まることが多く、訴訟に比べて負担は軽くなっています。弁護士に依頼する場合は、別途その費用が発生します。

申立書に記載する離婚を求める理由については、感情的な表現を避け、事実を簡潔に記載するのが基本です。相手方も内容を読むことになるため、いたずらに対立を深める書き方は避けたほうが賢明です。

調停で慰謝料はどう扱われるか

調停では、慰謝料も交渉の対象となります。ただし、いくつか押さえておきたい特徴があります。

「解決金」という形になることがある

調停では、慰謝料という名目にこだわらず、解決金という形で金銭の支払いを取り決めることがあります。相手が不貞の事実を認めたくない場合、名目を変えることで合意しやすくなるためです。

受け取る側としては、名目より実質的な金額が重要な場面も多くあります。柔軟に対応することで解決が早まることがあります。

条件全体のバランスで決まる

調停では、慰謝料だけを切り離して争うのではなく、財産分与や養育費と合わせた全体の中で調整されるのが実際です。慰謝料を抑える代わりに財産分与を多く受け取る、といった組み立てもあり得ます。

最終的に手元にいくら残るのか、という視点で判断することが大切です。

不貞相手は当事者にならない

離婚調停の当事者は夫婦です。不貞相手は含まれません。したがって、不貞相手への慰謝料請求は、別途交渉するか、別の手続きで進めることになります。詳しくは浮気相手への慰謝料請求をご覧ください。

金額の目安

不貞行為の慰謝料は、一般的な目安として数十万円から300万円程度の幅で語られることが多く、離婚に至る場合は100万円から300万円程度とされることが多くあります。ただし調停では、相手の資力や合意の見込みも踏まえた現実的な金額に落ち着く傾向があります。

調停を有利に進めるための準備

調停は話し合いですが、準備の差が結果に表れます。

証拠を揃えておく

最も重要な点です。相手が不貞を否認した場合、調停委員に事実を理解してもらうには客観的な材料が必要です。

二人の顔が判別でき、日時が特定でき、ホテルなどへの出入りが複数回記録されている資料があれば、相手も否認を続けにくくなります。反対に、証拠が乏しいまま主張しても、調停委員は判断の材料を持てず、話が進みません。

証拠が十分であることが、相手を交渉のテーブルに乗せる力になります。

主張を整理しておく

限られた時間の中で説明するため、時系列のメモを用意しておくと有効です。感情的な訴えより、事実を淡々と示すほうが調停委員には伝わります。

希望条件と譲れる範囲を決めておく

すべての条件で満額を通すことは現実的ではありません。何を優先し、どこは譲れるのかを事前に整理しておくと、その場での判断を誤りにくくなります。

収入資料を用意する

養育費や婚姻費用の算定には双方の収入資料が必要です。源泉徴収票や課税証明書などを準備しておきます。

感情のコントロール

調停委員は中立の立場です。相手を一方的に非難する態度は、かえって印象を損ねることがあります。冷静に事実を述べる姿勢が有効です。

調停当日の進み方と心構え

初めて家庭裁判所に行く方にとっては、当日の様子が想像しにくいと思います。おおよその流れを説明します。

指定された時刻より少し前に裁判所へ到着し、受付を済ませます。申立てをした側と相手方で待合室が分けられているのが通常です。時間差で呼び出される配慮がされることもあります。

調停室に呼ばれると、調停委員が2名いるのが一般的です。男女1名ずつという構成が多く見られます。まず事情を尋ねられ、こちらの希望と理由を説明します。30分程度で交代し、次は相手方が説明する時間になります。これを2巡ほど繰り返して、その日の期日は終了します。

服装は特別な決まりはありませんが、清潔感のある落ち着いた装いが無難です。子どもを連れて行くことは原則として想定されていないため、預け先を確保しておく必要があります。

心構えとして押さえておきたいのは、調停委員は味方でも敵でもないという点です。中立の立場から双方の合意点を探るのが役割です。したがって、こちらに不利な指摘をされることもあります。それは相手方に対しても同様に行われています。感情的に反発せず、事実で応じる姿勢が有効です。

また、その場で即答を求められても、迷う条件については「次回までに考えます」と伝えて構いません。焦って合意する必要はありません。

相手が調停に来ない場合

調停は話し合いの手続きなので、相手が出席しなければ進みません。呼出しに応じない場合、調停委員から出席を促す連絡が入りますが、強制的に連れてくる仕組みはありません。

相手が欠席を続けると、調停は不成立として終了することがあります。その場合、離婚を求めるのであれば訴訟に進む流れになります。調停を経たという事実自体が、訴訟提起の要件を満たすことにつながります。

相手が出席しない理由には、離婚したくない、手続きに関わりたくない、感情的に受け入れられないなどさまざまです。いずれにしても、話し合いでの解決が難しい状況であることを示すため、訴訟に向けた準備を進めることになります。

この段階で証拠が揃っていれば、訴訟でも見通しが立ちます。逆に証拠がないまま訴訟に進むと、離婚自体が認められないおそれがあります。

婚姻費用の調停を同時に申し立てる

別居している場合、離婚が成立するまでの生活費について婚姻費用分担調停を同時に申し立てることができます。

婚姻費用は、収入の多い側が少ない側に対して負担するのが原則とされています。離婚調停が長引く間、生活が成り立たないという事態を避けるための手続きです。

算定にあたっては、双方の収入と子の人数・年齢をもとにした目安が用いられることが多くあります。源泉徴収票や課税証明書といった資料が必要になります。

注意したいのは、婚姻費用は請求した時点以降の分が対象とされることが一般的だという点です。別居してから長期間経ってから請求しても、遡って全期間分が認められるとは限りません。別居を始めたら早めに申し立てることが実務上のポイントになります。

調停調書の内容確認

合意に至ると、その内容が調停調書に記載されます。確定判決と同じ効力を持つとされるため、記載内容は慎重に確認する必要があります。

特に確認したいのは次の点です。金額と支払期日が明確に記載されているか。分割払いの場合、滞納したときの取り扱いが定められているか。慰謝料以外の項目についても漏れなく記載されているか。そして、清算条項が含まれているかどうかです。

清算条項が入っていれば、以後この件について追加の請求はできなくなります。取り決めたい事項が残っているのであれば、成立させる前に主張しておかなければなりません。

調書の内容は後から変更することが容易ではありません。読み上げられた際に疑問があれば、その場で確認してください。

調停が不成立になった場合

合意に至らなかった場合、離婚を求めるのであれば訴訟を提起することになります。

訴訟では、法律上の離婚原因が必要です。配偶者の不貞は離婚原因のひとつとされているため、証拠があれば認められる可能性が高まります。逆に証拠がなければ、離婚自体が認められないこともあります。

期間としては、訴訟に進むと1年から2年程度かかることもあります。途中で和解が成立して終わるケースも多くあります。

費用面でも負担が増えるため、調停段階で解決できるかどうかは実質的に大きな差になります。ここでも証拠の有無が分かれ目です。

調停に向けた証拠の準備について

調停で結果を左右するのは、相手が否認したときに示せる材料があるかどうかです。証拠が揃っていれば調停段階でまとまりやすく、訴訟に進む負担を避けられます。

A&Y探偵事務所(探偵業届出 第45230061号)は全国対応で、行動調査による事実確認と、調停や訴訟でそのまま使える体裁の報告書作成を行っています。料金は次のとおりです。

項目 料金(税込)
基本調査料金 49,500円〜(最低稼働3時間分)
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プラン 料金(税込) 1時間あたり 割引
10時間パック 148,000円 14,800円 約10%オフ
20時間パック 280,000円 14,000円 約15%オフ
30時間パック 396,000円 13,200円 約20%オフ

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調停の申立てを検討している段階でも、期日が迫っている段階でも構いません。ご相談・お見積もりは無料です。

調停を申し立てられた側の対応

相手から調停を申し立てられ、裁判所から書類が届いた場合の対応にも触れておきます。

まず、呼出状に記載された期日を確認してください。都合がつかない場合は、裁判所に連絡すれば期日の変更を相談できることがあります。無断で欠席を続けると、話し合いの機会を失い、訴訟に移行する流れになりかねません。

次に、同封されている申立書の写しを読み、相手がどのような主張をしているのかを把握します。事実と異なる点があれば、反論の材料を整理しておきます。

離婚に応じるつもりがない場合も、その意思を調停の場で述べることができます。ただし、不貞など法律上の離婚原因が存在し、相手が証拠を持っている場合、拒み続けても訴訟で離婚が認められる可能性があります。見通しを踏まえて、条件面の交渉に軸を移すという判断もあり得ます。

慰謝料を請求されている場合は、金額の妥当性を確認してください。提示額が相場からかけ離れていることもあります。対応の考え方は慰謝料を請求されたらで解説しています。

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浮気や不倫の問題は、証拠集め・調査の依頼・慰謝料や離婚の手続きが連続してつながっていくことがほとんどです。この記事のテーマだけで判断せず、前後の段階についても目を通しておくと、次に取るべき行動を選びやすくなります。なお、法律上の個別具体的な判断については弁護士へのご相談をおすすめします。

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よくある質問(FAQ)

離婚調停に弁護士は必要ですか?

本人だけで進めることもできます。ただし条件が複雑な場合、相手が弁護士を立てている場合、不貞を否認されている場合には、依頼を検討する価値があります。主張の組み立てや書面の作成で差が出ます。

調停で相手と顔を合わせますか?

通常は待合室が別に用意され、調停委員が交互に話を聞く形で進みます。相手と直接向き合わずに進められる配慮がなされています。

調停にはどのくらいの期間がかかりますか?

期日は1ヶ月から1ヶ月半に1回程度のペースで開かれ、3回から5回程度で結論に至ることが多く見られます。全体では半年程度が一般的な目安です。

調停で慰謝料は必ず認められますか?

調停は合意を目指す手続きであり、判断が下されるわけではありません。相手が支払いに応じなければ成立しません。証拠があるかどうかが、相手を合意に導く重要な要素になります。

調停が不成立になったらどうなりますか?

離婚を求めるのであれば訴訟を検討することになります。訴訟では法律上の離婚原因が必要となるため、不貞の証拠があるかどうかが結果を左右します。

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まとめ

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。慰謝料も交渉の対象となりますが、解決金という名目になることもあり、財産分与や養育費と合わせた全体のバランスで調整されます。

調停を有利に進める鍵は、証拠を揃えておくことと、主張を整理しておくことです。証拠が十分であれば調停段階でまとまりやすく、訴訟に進む負担を避けられます。

申立てを検討する段階から準備を始めることをおすすめします。

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