人探しは探偵に頼める?費用相場・調査方法・自分で探す手段を探偵が解説

人探しは探偵に頼める?費用相場・調査方法・自分で探す手段を探偵が解説
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「連絡が取れなくなった家族を探したい」「相続の手続きで相続人の居場所が分からない」——人を探したいという相談は、浮気調査と並んで当事務所に多く寄せられるご依頼です。ただ、浮気調査と違って人探しは、手がかりの量によって難易度も費用も大きく変わります。

このページでは、まず自分でできる探し方を整理したうえで、どこから先が個人の手に負えなくなるのか、探偵の所在調査は実際に何をしているのか、費用はどれくらいかかるのかを順に解説します。相続手続きで相続人が行方不明になっているケースについては、法的な手段との関係も含めて章を設けました。

なお、探偵業には法律上の制約があり、お引き受けできない依頼もあります。その線引きについても隠さずお伝えします。

目次

人探しと「所在調査」は何が違うのか

「人探し」は日常的な言い方で、探偵業の実務では「所在調査」と呼ばれます。どちらも指しているものはほぼ同じですが、業界用語としては、対象者の現在の居住地や勤務先を特定する調査を所在調査と言います。

探偵が引き受けられる人探しの範囲

探偵が行えるのは、聞き込み、公開情報の調査、現地での確認や張り込みといった、法律に触れない方法による事実の調査です。逆に言えば、探偵だからといって特別な権限があるわけではありません。この点は誤解されやすいので、最初にはっきりさせておきます。

とくに重要なのが戸籍と住民票です。他人の戸籍や住民票を職務上請求できるのは、弁護士・司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・土地家屋調査士といった、法律で定められた資格者に限られます。探偵はこの職務上請求ができません。「探偵に頼めば住民票を取ってもらえる」という説明をする業者があれば、その時点で信用しないでください。

どんな理由で人探しが依頼されるのか

実際のご相談で多いのは、次のようなケースです。理由によって、取るべき手順も、そもそも探偵に頼むべきかどうかも変わります。

音信不通になった家族・親族を探したい

数年から数十年、連絡が途絶えている親や兄弟、親戚を探したいというご相談です。最後に会った時期、当時の住所、勤務先、交友関係など、断片的でも情報が残っていることが多く、比較的手がかりを組み立てやすい類型です。

相続手続きで相続人の所在が分からない

近年とくに増えているご相談です。遺産分割には相続人全員の関与が必要になるため、一人でも所在が分からないと手続きが止まってしまいます。戸籍を辿って住所までは判明したものの、実際にその住所に住んでいないというケースが典型的です。詳しくは後の章で扱います。

家出した家族を探したい

この場合は、まず警察への相談を優先してください。事件や事故に巻き込まれた可能性、あるいは自らの生命に危険が及ぶおそれがあると判断されるケースでは、警察が積極的に捜索を行います。探偵に相談されるのは、警察に届は出したものの動きがなく、生活圏の聞き込みなど地道な確認が必要になった段階が多くなります。

昔の恩人や友人ともう一度連絡を取りたい

恩師、かつての同僚、幼馴染などを探したいというご依頼です。この類型では、相手が連絡を望んでいるとは限らないという前提が重要になります。当事務所では所在が判明した場合でも、まず相手の意向を確認する形をご提案することがあります。

金銭トラブルの相手が姿を消した

貸したお金が返ってこない、債務者と連絡が取れないといったケースです。所在が判明しても、回収そのものは法的手続きの領域になります。訴訟や支払督促を検討する段階であれば、弁護士への相談と並行して進めるのが現実的です。

まず自分でできる人探しの方法

依頼を検討する前に、ご自身でできることがいくつかあります。ここで手がかりが増えれば、仮に依頼することになっても調査時間が減り、費用が下がります。

手がかりを書き出して整理する

最初にやるべきは、記憶の棚卸しです。頭の中にあるうちは曖昧でも、紙に書き出すと抜けている情報と残っている情報がはっきりします。

  • 氏名(旧姓・改名の可能性を含む)と、分かる範囲の生年月日
  • 最後に確認できた住所と、その時期
  • 当時の勤務先、学校、所属していた団体
  • 家族構成、実家の所在地
  • 共通の知人と、その連絡先
  • 写真、手紙、年賀状、卒業アルバムなどの物理的な資料
  • SNSのアカウント名、過去のメールアドレス、電話番号

年賀状や手紙は、当時の住所が判明する資料として非常に有効です。実家に残っていないか確認してみてください。

検索エンジンとSNSで探す

氏名で検索する、SNSで氏名や出身校から絞り込む、といった方法です。珍しい名字であれば有効ですが、ありふれた氏名の場合は同姓同名が大量に出るため、勤務先や出身地と組み合わせて絞り込む必要があります。

注意点として、相手のアカウントらしきものを見つけても、いきなり連絡を取るのは避けたほうがよい場合があります。人違いだった場合のトラブルに加え、相手が意図的に距離を置いているケースでは、接触自体が問題になることもあります。

戸籍・住民票を辿れるのは誰か

戸籍謄本を請求できるのは、原則として本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)です。兄弟姉妹やいとこの戸籍は、原則としてこの範囲に入りません。

ただし、正当な理由があれば第三者でも請求できる場合があります。代表的なのが相続手続きで、相続人であることを示す資料を添えれば、被相続人や他の相続人の戸籍を請求できることがあります。窓口によって求められる疎明資料が異なるため、事前に自治体へ確認してください。

戸籍の附票を辿れば、その戸籍にいた間の住所の変遷が分かります。これが自力での人探しにおける最も強力な手段です。

市役所の窓口でできること・できないこと

「市役所に行けば人を探してもらえるのでは」というご質問をよくいただきますが、自治体が人探しを行うことはありません。窓口でできるのは、あくまで請求権のある人が戸籍や住民票、戸籍の附票を取得することだけです。

また、住民票には「住民基本台帳事務における支援措置」という制度があり、DVやストーカー被害の申出が受理されている場合、加害者側からの請求は制限されます。この措置が取られていると、親族であっても住所を辿ることはできません。

警察に相談できるケース

行方不明者届(かつての捜索願)は、原則として親族などが警察署に提出します。ここで押さえておきたいのは、届出をしたからといって必ず警察が捜索に動くわけではないという点です。

事件性がある、自殺のおそれがある、認知症の高齢者や子どもであるなど、生命や身体に危険が及ぶと判断される場合には、警察が積極的に所在を確認します。一方で、成人が自らの意思で家を出たと判断される場合は、届出は受理されるものの、積極的な捜索は行われないのが通常の運用です。

危険が疑われる状況であれば、探偵ではなくまず警察です。この順番を間違えないでください。

自力で探す場合の限界

自力での調査が行き詰まるのは、だいたい次の3つのどれかです。

  • 請求権がない——兄弟姉妹やいとこなど、戸籍を辿れない関係にある
  • 住所は分かったが本人がいない——住民票を移さずに転居している
  • 聞き込みができない——近隣や関係者への確認は、素人が行うと不審に思われトラブルになりやすい

2つ目と3つ目が、探偵の所在調査が実際に機能する領域です。

名前だけで人は探せるのか

結論から言えば、氏名だけの情報で所在を特定するのは相当に困難です。同姓同名が全国に多数存在するため、絞り込む軸がないと調査が始まりません。

ただし「名前しか分からない」とおっしゃる方でも、聞き取りをしていくと必ず何かしらの周辺情報が出てきます。出会った場所と時期、話していた出身地、勤めていた業種、当時の年齢層、話し方の訛り。こうした断片を組み合わせると、探す範囲を現実的なサイズまで絞れることがあります。

逆に、名前が珍しい、当時の勤務先が特定できている、共通の知人がいるといった条件が一つでも加わると、難易度は大きく下がります。「情報が少ないから無理だろう」と諦める前に、一度ご相談ください。着手前の段階で、調査の見込みを率直にお伝えします。

探偵の人探しは実際に何をしているのか

「探偵はどうやって人を探すのか」という疑問にお答えします。特別な情報網があるわけではなく、実際には地道な作業の積み重ねです。

1. 聞き取りと情報の棚卸し

最初に時間をかけるのがここです。依頼者ご本人も忘れている情報を引き出すため、時系列に沿って丁寧に伺います。「そういえば」と出てきた一言が突破口になることは珍しくありません。この段階で、調査が現実的に成立するかどうかの見立ても立てます。

2. 公開情報の調査

法人登記、各種の公開名簿、インターネット上の情報などを横断的に確認します。対象者が事業を営んでいる場合、登記情報から所在が判明することがあります。

3. 関係者への聞き込み

旧住所の近隣、当時の勤務先、共通の知人などへの確認です。誰に何をどう聞くかで結果が変わるため、経験がものを言う工程でもあります。依頼者の名前を出すかどうかも含め、事前に方針を決めてから動きます。

4. 現地確認と張り込み

候補となる住所が絞れたら、実際に足を運びます。表札、郵便物の状況、電気メーターの動き、生活音といった痕跡から居住実態を確認し、必要に応じて本人の姿を確認するまで待機します。「住民票上の住所」と「実際に住んでいる場所」を突き合わせられるのが、この工程の価値です。

5. 報告書の作成

判明した所在地、確認できた日時、居住実態の根拠を報告書にまとめます。相続手続きや法的手続きで使う予定がある場合は、その旨を最初にお伝えください。用途に合わせて記載の粒度を調整します。

人探しの費用相場

人探しの費用は、浮気調査以上に案件ごとの幅が大きくなります。浮気調査が「何時間動いたか」でほぼ決まるのに対し、人探しは手がかりの量で難易度が決まるためです。

難易度別の費用の目安

状況 難易度 費用の目安
住所は判明していて、居住実態の確認だけ必要 数万円〜20万円程度
数年前の住所・勤務先が分かっている 20万円〜50万円程度
10年以上前の情報しかない/氏名以外の手がかりが乏しい 50万円以上、長期化する場合も

上記は業界一般の目安です。正式な金額は、聞き取りのうえでお出しする見積書でご確認ください。

料金体系の考え方

人探しでは、時間制、パック制のほか、成功報酬を組み合わせる方式が使われることがあります。成功報酬制を検討する場合、「成功」の定義が契約書に具体的に書かれているかを必ず確認してください。「所在地の特定」を成功とするのか、「本人の姿を確認すること」までを求めるのかで、支払額と得られる結果が噛み合わなくなります。

当事務所の基本調査料金は49,500円(税込・最低稼働3時間分)からで、別途車両代5,500円と実費が発生します。ただし人探しは案件ごとに必要な工程が異なるため、聞き取りのうえで個別にお見積りをお出しする形をとっています。

費用を抑えるには

前述の「手がかりを書き出す」作業を済ませてからご相談いただくのが、最も効果的です。加えて、戸籍を辿れる関係にある場合は、ご自身で戸籍の附票を取得しておくと、調査の出発点が一気に前に進みます。探偵にできない請求を依頼者が済ませておく——これが人探しで費用を下げる最大のポイントです。

相続手続きで相続人が行方不明のとき

相続に関わる所在調査は、他の人探しとは事情が異なります。手続きに期限があり、放置すると不利益が生じるためです。

相続人が一人でも欠けると手続きが止まる

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも参加していない協議は無効です。所在が分からない相続人がいると、預貯金の解約も不動産の名義変更も進みません。相続税の申告期限は原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内であり、時間的な余裕は多くありません。

戸籍で住所は分かる。問題はその先

相続手続きでは、相続人であることを示せば戸籍や戸籍の附票を請求できるため、書類上の住所までは比較的たどり着けます。実務で行き詰まるのはその先です。

附票に記載された住所に手紙を出しても返ってくる。訪ねてみたが表札が違う。近隣に聞こうにも、相続の事情を説明して回るわけにもいかない。住民票を移さずに転居している人は珍しくなく、書類上の住所と実際の居所が一致しないケースは頻繁に起こります。

ここが、戸籍を辿る作業では埋まらない部分です。現地に足を運んで居住実態を確認する工程は、資格ではなく実地の作業で解決するしかありません。

それでも見つからない場合の法的手段

所在がどうしても判明しない場合、民法上の制度を使って手続きを進める道があります。

  • 不在者財産管理人の選任(民法第25条)——従来の住所を去って戻る見込みがない人について、家庭裁判所に財産の管理人を選任してもらう制度です。選任された管理人が、家庭裁判所の許可を得たうえで遺産分割協議に参加します。
  • 失踪宣告(民法第30条)——生死不明の状態が7年間続いた場合(普通失踪)、または震災や海難事故などの危難が去った後1年間生死が不明な場合(特別失踪)に、家庭裁判所の宣告によって死亡したものとみなす制度です。

いずれも家庭裁判所への申立てが必要で、手続きには相応の期間と費用がかかります。逆に言えば、探偵の所在調査で本人が見つかれば、これらの手続きを経ずに協議を進められるため、結果的に時間も費用も抑えられることがあります。

専門家との役割分担

相続における所在調査は、単独では完結しません。おおまかな分担は次のとおりです。

担い手 役割
司法書士・弁護士など 戸籍の収集、相続関係の確定、不動産の名義変更
税理士 相続財産の評価、相続税の申告
弁護士 遺産分割で争いが生じた場合の交渉・調停
家庭裁判所 不在者財産管理人の選任、失踪宣告
探偵 書類上の住所に本人が実在するかの確認、実際の居所の特定

当事務所にご相談いただく場合も、税務や登記の手続きについては各分野の専門家におつなぎするか、既に依頼されている先と連携する形をとります。所在の確認だけを切り出してご依頼いただくことも可能です。

お引き受けできない依頼

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)では、調査結果が犯罪行為や違法な差別につながるおそれがある場合、探偵業者はその依頼を引き受けてはならないとされています。当事務所でも、次のようなご依頼はお断りしています。

  • ストーカー行為やつきまといを目的とするもの
  • DVや虐待から避難している人の居場所を探すもの
  • 相手に危害を加える意図がうかがわれるもの
  • 身元調査を差別的な目的で行おうとするもの
  • 債権回収を装った、違法な取立てにつながるおそれのあるもの

同法により、探偵業者は契約時に依頼者の身元を確認し、調査結果を違法な目的に使用しない旨を書面で確認することが義務づけられています。手続きが煩雑に感じられるかもしれませんが、これは依頼者を守るための仕組みでもあります。

なお、避難当事者の保護という観点から、DVやストーカー被害の申出により住民基本台帳の支援措置が取られている場合、当事務所は調査自体をお受けしません。

依頼前に準備しておくもの

ご相談の際、次のものをお持ちいただくと話が早く進みます。すべて揃っていなくても構いません。

  • 対象者の氏名・生年月日・年齢の分かるもの
  • 顔写真(時期が古くても可。撮影時期を添えてください)
  • 最後に確認できた住所と、その時期が分かる資料(年賀状、手紙、名簿など)
  • 戸籍の附票(取得できる関係にある場合)
  • 当時の勤務先、学校、所属団体のメモ
  • 共通の知人の連絡先
  • 探したい理由と、見つかった後にどうしたいか

最後の項目は形式的なものではありません。目的によって必要な調査の深さが変わりますし、探偵業法上、調査目的の確認は必須の手続きでもあります。

ご相談・お見積り

当事務所は探偵業届出済(探偵業届出 第45230061号)の探偵事務所です。ご相談は無料で、全国に対応しています。「この情報量で探せるものなのか」「そもそも探偵に頼む段階なのか」といったご相談でも構いません。お話を伺ったうえで、調査の見込みと概算費用を率直にお伝えします。

ご相談内容や個人情報は厳重に管理し、ご本人の同意なく第三者に開示することはありません。

よくある質問

名前だけでも人探しを依頼できますか?

氏名のみでの特定は困難ですが、聞き取りによって出会った時期や場所、当時の勤務先といった周辺情報が出てくることがほとんどです。まずはご相談ください。着手前の段階で、調査が成立する見込みかどうかを率直にお伝えします。

探偵は住民票や戸籍を取得できますか?

できません。他人の戸籍や住民票を職務上請求できるのは弁護士・司法書士・税理士など法律で定められた資格者に限られ、探偵はこれに含まれません。「探偵なら住民票を取れる」と説明する業者にはご注意ください。

人探しの費用はどれくらいかかりますか?

手がかりの量によって大きく変わります。住所が判明していて居住実態の確認だけであれば数万円から20万円程度、数年前の情報から探す場合で20万円から50万円程度が業界一般の目安です。手がかりが乏しい場合はそれ以上になることもあります。正式な金額は見積書でご確認ください。

市役所に行けば人を探してもらえますか?

自治体が人探しを行うことはありません。窓口でできるのは、請求権のある方が戸籍・住民票・戸籍の附票を取得することだけです。ただし戸籍の附票は住所の変遷が分かる有力な資料なので、取得できる関係にある場合はぜひ活用してください。

警察に届を出しましたが動いてくれません。

成人がご自身の意思で家を出たと判断される場合、行方不明者届は受理されても積極的な捜索は行われないのが通常の運用です。一方で事件性や生命の危険が疑われる場合は警察が積極的に対応しますので、状況が変わったと感じたら改めて警察にご相談ください。

相続の手続きで相続人が見つかりません。探偵に頼めますか?

可能です。とくに「戸籍の附票で住所は分かったが、その住所に本人がいない」という段階は、所在調査が有効に機能する典型的な場面です。所在の確認だけを切り出してのご依頼も承っています。戸籍の収集や税務手続きについては、各分野の専門家と連携する形になります。

見つかった相手に、こちらの情報を伝えずに済みますか?

調査の過程で依頼者のお名前を出すかどうかは、事前に方針を決めてから動きます。ご希望があればお申し出ください。ただし、相手が連絡を望んでいない可能性がある場合は、所在判明後の対応について事前にご相談させていただきます。

調査が失敗した場合、料金はどうなりますか?

契約時に取り決めた内容によります。稼働した分の料金が発生するのか、成功報酬部分が免除されるのかは事務所によって扱いが異なりますので、契約前に書面で必ずご確認ください。探偵業法により、契約前の重要事項の書面説明は事業者の義務とされています。

参考にした法令・公的情報

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)|e-Gov法令検索
  • 民法(明治29年法律第89号)第25条・第30条|e-Gov法令検索
  • 探偵業について|警察庁
  • 行方不明者の届出について|警察庁

まとめ

人探しは、手がかりの量で難易度が決まります。まずご自身で記憶を書き出し、戸籍を辿れる関係にあるなら戸籍の附票を取得してください。この2つを済ませておくだけで、調査の出発点が大きく前に進み、費用も下がります。

探偵の役割は、書類では埋まらない部分——書類上の住所に本人が実在するのか、実際にはどこで生活しているのか——を実地で確認することです。相続手続きのように期限がある場面では、この確認が手続き全体の詰まりを解消することがあります。

一方で、生命の危険が疑われる状況では警察が先です。また、避難している方を探す依頼はお受けできません。この線引きだけは、はっきりさせたうえでご相談ください。

人探しは探偵に頼める?費用相場・調査方法・自分で探す手段を探偵が解説

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